評点及び評価基準
本「評価書」は、核軍縮、核不拡散及び核セキュリティの各分野における調査対象国の取組状況について、調査・分析の結果を取りまとめた「報告書」をもとに、これを評価し、数値化することを試みたものである。
これらの分野における各国の取組状況を評価すると言っても、核兵器国と非核兵器国とでは、核兵器への関わり方が異なることからも分かるように、様々な立場にある調査対象国すべてを同一のものさしで評価することは困難である。
そこで、『ひろしまレポート』では、次の表のとおり,調査対象国を一定のグループに区分し、そのグループごとに配分される評点やそれを合計した最高評点自体が異なる方法を採った。
そのうえで、各分野における各国の取組状況の相対性を表すための手法の1つとして、調査対象国の評点率(評点/最高評点)を算出し、その結果を分野ごとにグラフ化した。
また、各分野の評価項目について、評点及び評価基準を次ページの一覧のとおりに設定した。
【核軍縮】
評価項目 | 評点 | 評価基準 |
1. 核兵器の保有数(推計) | -20 | |
核兵器の保有数(推計) | (-20) | -5(〜50 発); -6(51〜100 発); -8(101〜200発); -10(201〜400 発);-12(401〜1,000 発);-14(1,001〜2,000 発); -16(2,001〜4,000 発);-17(4,001〜6,000 発); -19(6,001〜8,000 発);-20(8,001 発〜) |
(非核兵器国については評価せず) | ||
2. 核兵器のない世界の達成に向けたコミットメント | 11 | |
A) 日本、NAC 及びNAM がそれぞれ提案する核軍縮に関する国連総会決議への投票行動 | (6) | 3 つの決議のそれぞれについて、0(反対);1(棄権);2(賛成) |
B) 重要な政策の発表、活動の実施 | (3) | 「核兵器のない世界」への国際的な機運に大きなインパクトを与えた政策、提案、会議の開催、その他イニシアティブにつき各1 点を加点(最高3 点) |
核軍縮に逆行する行動について、1〜3 点を減点 | ||
C) 核兵器の非人道的結末 | (2) | 2 つの決議のそれぞれについて、0(反対);0.5(棄権);1(賛成) |
3. 核兵器禁止条約(TPNW) | 10 | |
A) TPNW 署名・批准 | (7) | 0(未署名);3(未批准);7(批准) |
B) 核兵器の法的禁止に関する国連総会決議への投票行動 | (3) | 3 つの決議のそれぞれについて、0(反対);0.5(棄権);1(賛成) |
4. 核兵器の削減 | 22 | |
A) 核兵器及び核兵器を搭載可能な運搬手段の削減 | (15) | ・核兵器保有数を公表している場合、前年度からの削減率×10 により、1〜10 点を加点;保有数を公表していない場合、「(前年の保有数(推計値)-最新の保有数(推計値))÷保有数(前年)」で削減率を算出し、これを10 倍して得点に加点 ・過去5 年間に核兵器の削減に従事している場合は1点、法的拘束力のある核兵器削減条約などの締約国である場合には1 点、調査対象の年に新たに一層の削減を打ち出し、実施した場合には1 点を、それぞれ加点 ・保有する核兵器を全廃した場合には満点(15 点)を付与 ・核兵器保有数が過去5 年間に増加し、削減されていない場合には、1 点減点 |
B) 核兵器の一層の削減に関する具体的計画 | (3) | 0(削減計画・構想に関する表明なし);1(おおまかな削減計画・構想の表明);2(削減規模に関する計画・構想の表明);3(具体的かつ詳細な削減計画の表明) |
(非核兵器国については評価せず) | ||
C) 核兵器能力の強化・近代化の動向 | (4) | 0(核兵器削減に逆行するような核戦力近代化・強化);2〜3(核兵器の数的強化はもたらさない可能性のある近代化・強化);4(強化・近代化せず) |
(非核兵器国については評価せず) | ||
5. 国家安全保障戦略・政策における核兵器の役割及び重要性の低減 | 8 | |
A) 国家安全保障戦略・政策、軍事ドクトリンにおける核兵器の役 割及び重要性の現状 |
(-8) | 宣言政策から判断して-8〜-7 点 |
(非核兵器国については評価せず) | ||
B) 先行不使用、「唯一の目的」、あるいは関連ドクトリンに関するコミットメント | (3) | 0(いずれの政策も採用せず);2(類似の政策の表明、または将来的にいずれかの政策を採用する意思を表明);3(いずれかの政策の表明) |
(非核兵器国については評価せず) | ||
C) 消極的安全保証 | (2) | 0(表明せず);1(条件付きで表明);2(無条件で表明) |
(非核兵器国については評価せず) | ||
D) 非核兵器地帯条約議定書への署名・批准 | (3) | 1 つの議定書への批准につき0.5 点加点;すべての議定書に批准している場合は3 点 |
(核兵器国以外については評価せず) | ||
E) 拡大核抑止への依存 | (-5) | (核兵器国及びNPT 非締約国については評価せず) |
(非核兵器国にのみ適用)核の傘のもとにあり、かつ核シェアリングを行っている国は-5 点;核の傘に安全保障を依存する国は-3 点;核の傘のもとにない国は0点 | ||
6. 警戒態勢の低減、あるいは核兵器使用を決定するまでの時間の最大限化 | 4 | |
警戒態勢の低減、あるいは核兵器使用を決定するまでの時間の最大限化 | (4) | 0〜1(高度な警戒態勢の維持);2(高度ではないものの一定の警戒態勢の維持);3(平時における警戒態勢解除);警戒態勢(低減)の信頼性を示すための措置の実施については1 点加点 |
(非核兵器国については評価せず) | ||
7. 包括的核実験禁止条約(CTBT) | 11 | |
A) CTBT 署名・批准 | (4) | 0(未署名);2(未批准);4(批准) |
B) CTBT 発効までの間の核爆発実験モラトリアム | (3) | 0(なし);2(宣言);3(宣言し、核実験場を閉鎖) |
(非核兵器国については評価せず) | ||
C) CTBTO 準備委員会との協力 | (2) | 0(なし、情報なし);1〜2(分担金の負担、会合への積極的な参加、発効促進へ向けた積極的なアウトリーチ活動の展開など) |
D) CTBT 検証システム構築への貢献 | (2) | IMS 設置・稼働状況(1);検証の強化に関する議論への参加(1) |
E) 核実験の実施 | (-3) | -3(過去5 年間に核爆発実験を実施);-1(核爆発を伴わない実験を実施、あるいは実施状況は不明);0(核兵器にかかる実験を実施せず) |
(非核兵器国については評価せず) | ||
8. 兵器用核分裂性物質生産禁止条約(FMCT) | 10 | |
A) FMCT に関する即時交渉開始に向けたコミットメント、努力、提案 | (5) | コミットメントの表明(1);促進への積極的な取組(1〜2);交渉開始にかかる具体的提案(1〜2) |
B) 兵器用核分裂性物質の生産モラトリアム | (3) | 0(なし);1(宣言はしていないものの生産せず);2(宣言);3(宣言を裏付ける措置の実施) |
(非核兵器国については評価せず) | ||
C) 検証措置の開発に対する貢献 | (2) | 0(なし、情報なし);1(検証措置の研究に関する提案);2(検証措置の研究開発の実施) |
9. 核戦力、兵器用核分裂性物質、核戦略・ドクトリンの透明性 | 6 | |
核戦力、兵器用核分裂性物質、核戦略・ドクトリンの透明性 | (6) | 核戦略・ドクトリンの公表(1〜2);核戦力に関する公表(1〜2);兵器用核分裂性物質に関する公表(1〜2) |
(非核兵器国については評価せず) | ||
10. 核軍縮検証 | 7 | |
A) 核軍縮検証の受諾・実施 | (3) | 0(受諾・実施せず);2(限定的な検証措置の受諾・実施);3(包括性、完全性を伴う検証措置の受諾・実施);-2〜-1(受諾するものの実施状況に問題がある場合、あるいは不遵守の場合) |
(非核兵器国については評価せず) | ||
B) 核軍縮検証措置の研究開発 | (1) | 0(実施せず、または情報なし);1(研究開発の実施) |
C) 軍事目的に必要ないとされた核分裂性物質に対するIAEA 査察の実施 | (3) | 0(実施せず);1(限定的な実施);3(実施);既に実施(3 点)している場合を除き、実施及び実施状況の強化に向けた取組を行っている場合には1 点加点 |
(非核兵器国については評価せず) | ||
11. 不可逆性 | 7 | |
A) 核弾頭及びその運搬手段の廃棄の実施または計画 | (3) | 0(なし、情報なし);1(実施していると見られるが明確ではない);2〜3(実施) |
(非核兵器国については評価せず) | ||
B) 核兵器関連施設などの解体・転換 | (2) | 0(なし、情報なし);1(一部について実施);2(広範に実施) |
(非核兵器国については評価せず) | ||
C) 軍事目的に必要ないとされた核分裂性物質の廃棄や平和的目的への転換など | (2) | 0(なし、情報なし);1(一部について実施);2(広範に実施) |
(非核兵器国については評価せず) | ||
12. 軍縮・不拡散教育、市民社会との連携 | 4 | |
軍縮・不拡散教育、市民社会との連携 | (4) | NPT 運用検討プロセスなどでの言及、共同声明への参加(1);軍縮・不拡散教育の実施(1〜2);市民社会との連携(1〜2)(最高4 点) |
13. 広島・長崎の平和記念式典への出席状況 | 1 | |
広島・長崎の平和記念式典への参列 | (1) | 0(不参加);0.5(調査対象年は不参加ながら、過去3 年間に1 回以上の参加);1(いずれかに参加) |
【核不拡散】
評価項目 | 評点 | 評価基準 |
1. 核不拡散義務の遵守 | 20 | |
A) NPT への加入 | (10) | 0(未署名);3(未批准);10(発効);加入後、脱退を表明した国は0 |
B) NPT 第1 条及び第2 条、並びに関連安保理決議の遵守 | (7) | 0(NPT 第1 条または第2 条違反);3〜4(NPT 違反には至らないものの拡散懸念を高める行動、または関連核問題について採択された国連安保理決議への違反);5(不遵守問題の解決に向けた具体的措置の実施);7(遵守) |
NPT 非締約国に関しては、当該核問題に関する国連安保理決議を遵守していない場合は2 点、それ以外の場合は3 点(3 点満点) | ||
NPT 違反ではないものの、核不拡散に反する行動について、1〜4 点を減点 | ||
C) 非核兵器地帯 | (3) | 非核兵器地帯条約への署名には1 点、批准には3 点 |
2. IAEA 保障措置(NPT 締約国である非核兵器国) | 18 | |
A) 包括的保障措置協定の署名・批准 | (4) | 0(未署名);1(未批准);4(発効) |
B) 追加議定書の署名・批准 | (5) | 0(未署名);1(未批准);3(暫定適用);5(発効) |
C) 統合保障措置への移行 | (4) | 0(なし);2(拡大結論);4(移行) |
D) IAEA 保障措置協定の遵守 | (5) | 0(違反及び未解決);2(不遵守問題の解決に向けた具体的取組);5(遵守) |
3. IAEA 保障措置(核兵器国及びNPT 非締約国) | 7 | |
A) 平和的目的の施設に対するIAEA 保障措置の適用 | (3) | 0(なし);2(INFCIRC/66 を適用);3(自発的保障措置協定〔VOA〕を適用) |
B) 追加議定書の署名・批准・実施 | (4) | 0(未署名);1(未批准);3(発効);発効し、原子力活動に広く適用されている場合には1 点加点 |
4. IAEA との協力 | 4 | |
IAEA との協力 | (4) | 検証技術の開発への貢献(1);追加議定書普遍化の取組(1〜2);その他(1) |
5. 核関連輸出管理の実施 | 15 | |
A) 国内実施システムの確立及び実施 | (5) | 0(国内実施法・体制なし);1(不十分ながらも国内実施法・体制を整備);2(一定の国内実施法・体制を整備);3(キャッチオールの導入などを含む国内実施法・体制を整備);一定期間にわたって適切な輸出管理を実施している場合には1〜2 点加点;適切な実施がなされていない場合には1〜2 点減点 |
B) 追加議定書締結の供給条件化 | (2) | 0(なし、情報なし);1(一部について実施、あるいは実施すべきと主張);2(実施) |
C) 北朝鮮及びイラン問題に関する安保理決議の履行 | (3) | 0(なし、情報なし);2(実施);3(積極的な実施);多くの違反の指摘がある場合には1〜3 点減点 |
D) PSI への参加 | (2) | 0(未参加);1(参加);2(積極的な参加) |
E) NPT 非締約国との原子力協力 | (3) | 0(積極的な実施・検討);1〜2(協力対象国による追加的な核軍縮・不拡散措置の条件化を通じた実施、または実施の検討);3(慎重または反対) |
6. 原子力平和利用の透明性 | 4 | |
A) 平和的目的の原子力活動の報告 | (2) | 0(なし、情報なし);1(不十分ながらも報告);2(報告) |
B) プルトニウム管理に関する報告 | (2) | 0(なし、情報なし);1(報告);2(ウランについても報告);報告の義務はないが、プルトニウム保有量について高い透明性が確保されている国は1 点加点 |
【核セキュリティ】
評価項目 | 評点 | 評価基準 |
1. 兵器利用可能な核分裂性物質の保有量 | -16 | |
兵器利用可能な核分裂性物質の保有量 | (-16) | ・保有の場合-3 ・HEU:-5(100t 以上);-4(20t以上);-3(10t以上);-2(1t 以上);-1(1t 未満で保有) ・兵器級Pu:-5(100t 以上);-4(20t以上);-3(10t以上);-2(1t 以上);-1(1t 未満で保有) ・原子炉級Pu:-3(10t 以上);-2(1t 以上);-1(1t未満で保有) |
2. 核セキュリティ・原子力安全にかかる諸条約などへの加入、参加、国内体制への反映 | 21 | |
A) 核物質防護条約及び改正条約 | (3) | 0(条約未署名);1(条約未批准);2(条約発効、改正条約未批准);3(改正条約発効) |
B) 核テロ防止条約 | (2) | 0(未署名);1(未批准);2(発効) |
C) 原子力安全条約 | (2) | 0(未署名);1(未批准);2(発効) |
D) 原子力事故早期通報条約 | (2) | 0(未署名);1(未批准);2(発効) |
E) 使用済み燃料管理及び放射性廃棄物管理の安全に関する条約 | (2) | 0(未署名);1(未批准);2(発効) |
F) 原子力事故援助条約 | (2) | 0(未署名);1(未批准);2(発効) |
G) IAEA 核物質防護勧告(INFCIRC/225/Rev.5) | (4) | 0(なし、情報なし);2〜3(国内実施措置への反映); 4(国内実施措置に反映し、着実に実施) |
H) 国内実施のための法・制度の確立 | (4) | 0(国内実施法・体制なし);1〜3 (不十分ながらも国内実施法・体制を整備);4(一定の国内実施法・体制を整備) |
3. 核セキュリティの最高水準の維持・向上に向けた取組 | 20 | |
A) 民生利用におけるHEU 及び分離プルトニウム在庫量の最小限化 | (4) | 0(なし、情報なし);1(限定的な実施);3(積極的な実施);さらなる強化のコミットメントには1 点加点 |
B) 不法移転の防止 | (5) | 0(なし、情報なし);2(限定的な実施);4(積極的な実施);さらなる強化のコミットメントには1 点加点 |
C) 国際評価ミッションの受け入れ | (2) | 0(なし、情報なし);1(実施);2(積極的な実施) |
D) 技術開発―核鑑識 | (2) | 0(なし、情報なし);1(実施);2(積極的な実施) |
E) 人材育成・能力構築及び支援活動 | (2) | 0(なし、情報なし);1(実施);2(積極的な実施) |
F) IAEA 核セキュリティ計画及び核セキュリティ基金 | (2) | 0(なし、情報なし);1(実施);2(積極的な実施) |
G) 国際的な取組への参加 | (3) | 0(参加せず);1(少数の枠組みに参加);2(多くの枠組みに参加);積極的に貢献している場合には1点加点 |
評価については、項目ごとに可能な限り客観性に留意した評価基準を設定し、これに基づいて各国の取組や動向を採点した。本事業の研究委員会は、各国のパフォーマンスを採点する難しさ、限界及びリスクを認識しつつ、優先課題や緊急性についての議論を促すべく核問題への関心を高めるために、そうしたアプローチが有益であると考えた。
各具体的措置には、それぞれの分野(核軍縮、核不拡散、核セキュリティ)内での重要性を反映して、異なる配点がなされた。この「重要性」の程度は、本事業の研究委員会による検討を通じて決定された。他方、それぞれの分野に与えられた「最高評点」の程度は、他の分野との相対的な重要性の軽重を意味するものではない。つまり、核軍縮(最高評点101 点)は、核不拡散(最高評点61 点)あるいは核セキュリティ(最高評点41 点)の2倍程度重要だと研究委員会が考えているわけではない。
「核兵器の保有数」(核軍縮)及び「兵器利用可能な核分裂性物質の保有量」(核セキュリティ)については、より多くの核兵器、または兵器利用可能な核分裂性物質を保有する国は、その削減あるいはセキュリティ確保により大きな責任があるとの考えにより、多く保有するほどマイナスの評価とした。研究委員会は、「数」あるいは「量」が唯一の決定的な要因ではなく、核軍縮、核不拡散及び核セキュリティにはミサイル防衛、生物・化学兵器、あるいは通常兵器の不均衡などといった他の要因も影響を与えることを十分に認識している。しかしながら、そうした要因は、客観的(無論、相対的なものではあるが)な評価基準の設定が難しいこともあり、これらを評価項目には加えなかった。また、『ひろしまレポート2013 年版』に対して寄せられた意見を受け、『ひろしまレポート2014 年版』からは、国家安全保障への核兵器への依存、及び核実験の実施に関しては、その程度によってマイナスの評価を行うこととし、『ひろしまレポート2019 年版』以降は同様の評価手法を採っている。
なお、『ひろしまレポート2018 年版』より、TPNW の署名開放を受けてこれへの署名・批准状況を新たに評価項目に加えた。また、『ひろしまレポート2019 年版』より、広島だけでなく長崎の平和記念式典への出席状況を評価項目に加えた(当該項目の最高評点は変化なし)。『ひろしまレポート2020 年版』より、核兵器保有数が過去5 年間に増加して削減されていない場合、並びに評価項目ではカバーされないものの核軍縮及び核不拡散に明らかに逆行する行動については、それぞれマイナスの評価を行うこととした。さらに、『ひろしまレポート2021 年版』より、核不拡散に反する行動への減点の幅を大きくした。IAEA 核物質防護勧告(INFCIRC/225/Rev.5)の実施状況の評価基準の幅を拡大し、内部脅威やサイバーセキュリティ対策の実施についてプラスの評価を行うこととした。また、国内実施のための法・制度の確立の評価項目についても評価基準の幅を拡大した。さらに、各国による2021 年の取組のみならず、従来からの取組で今回の調査の結果判明した取組についても評点を与えることとした。
核兵器国については、核軍縮の分野における6 つのポイントを掲げ、各ポイントに対応する項目の評価を整理し、レーダーチャート(クモの巣グラフ)の形で示すことにより、より多角的な分析を行った。