国際原子力機関(IAEA)発足
1957年7月29日に国際原子力機関(IAEA)が発足しました。
第二次世界大戦終結後、原子力の利用を巡って核兵器の拡散に対する懸念が強まり、原子力は国際的に管理すべきであるとの考えが広まりました。
その後、IAEA創設の気運が高まり、1954年に国連においてIAEA憲章草案のための協議が開始され、1956年に草案が採択され、1957年に発足しました。1)
ひろしまレポート2020では、IAEAについて次のように記載されています。
核物質が平和的目的から核兵器及び他の核爆発装置へと転用されるのを防止・検知するために、NPT 第3 条1 項で、非核兵器国はIAEA と包括的保障措置協定を締結し、その保障措置を受諾することが義務付けられている。2019 年末の時点で、NPT 締約国である非核兵器国のうち、12 カ国が包括的保障措置協定を締結していない。
https://hiroshimaforpeace.com/hiroshimareport/report-2020/page-2-2/
また、NPT 上の義務ではないが、IAEA保障措置協定追加議定書の締結については、NPT 締約国である非核兵器国のうち、2019 年10 月時点で130 カ国が批准している(2018 年末以降、ベナン、エチオピアが批准)。イランは未批准だが、追加議定書の暫定的な適用を2016 年1 月に開始した。
また、原子力の平和利用に関する調査の結果を次のように説明しています。
『2018 年版保障措置ステートメント』によれば、2018 年末時点で、包括的保障措置及び追加議定書の双方が適用される129 カ国(追加議定書を暫定適用するイランを含む)のうち、IAEA は、70 カ国についてはすべての核物質が平和的活動のもとにあると結論付け、59 カ国については未申告の核物質・活動がないことに関して必要な評価を続けている。また、包括的保障措置協定を締結し追加議定書未締結の45 カ国について、IAEA は、申告された核物質は平和的活動のもとにあると結論付けた54。
https://hiroshimaforpeace.com/hiroshimareport/report-2020/page-2-2/
IAEA 保障措置協定の遵守状況について注視されてきたのは、北朝鮮、イラン及びシリアの動向である。
核兵器に使用される核物質は軍事的利用される可能性がある一方で、原子力発電など平和目的でも利用されています。IAEAの目的は、「原子力の平和的利用を促進するとともに、原子力が平和的利用から軍事的利用に転用されることを防止すること」1)と謳われているように平和的利用と軍事的利用の二つの側面がある原子力を国際社会が管理し、監視する必要があります。
参考
1 https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/atom/iaea/iaea_g.html, 外務省
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