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国際平和拠点ひろしま

Hiroshima Report 2023(5) 核関連輸出管理の実施

A) 国内実施システムの確立及び実施
核関連輸出管理にかかる国内実施システムの確立・実施状況に関して、2022年には顕著な動きはみられなかった。調査対象国のうち豪州、オーストリア、ベルギー、カナダ、フランス、ドイツ、日本、韓国、オランダ、ニュージーランド、ノルウェー、ポーランド、スウェーデン、スイス、英国及び米国は、原子力供給国グループ(NSG)を含む4つの国際的輸出管理レジーム125に参加し、いずれも国内実施制度(立法措置及び実施体制)を整備し、リスト規制に加えて、リスト規制品以外でも貨物や役務(技術)が大量破壊兵器(WMD)や通常兵器の開発、製造などに使用されるおそれがある場合に適用されるキャッチオール規制を実施するなど、原子力関連の輸出管理を着実かつ適切に実施してきた126。
こうした国々は輸出管理の強化に向けた活動も活発に行ってきた。たとえば日本は、アジアでの、及び国際的な不拡散の取組を促進すべく、アジア諸国や域外主要国を招き、アジア輸出管理セミナーを毎年開催してきた(2021年は新型コロナ禍で開催されなかった)。2022年2月の第28回アジア輸出管理セミナー(オンライン)には31カ国・地域と国際機関などから約400名が参加し、無形技術移転(ITT)管理の強化、及び輸出管理の運用強化の鍵となる産業界との連携を強化するための政府の取組という2つのパネルディスカッションが行われた127。
上記以外の本調査対象国のなかで、NSGメンバー国はブラジル、中国、カザフスタン、メキシコ、ロシア、南アフリカ、トルコである。これら7カ国も、キャッチオール規制の実施を含め、核関連の輸出管理にかかる国内実施体制を確立している。このうち、中国は2021年末に「輸出管理白書」を公表し、「中国は真の多国間主義を支持する国際条約とメカニズムの権威を守り、公正で合理的かつ非差別的な国際的輸出規制の実施を積極的に推進する」とし、国家安全保障への全体的アプローチの維持、国際的な義務とコミットメントの尊重、国際協力と協調の促進、並びに輸出管理措置の濫用への反対といった基本的立場を示すとともに、中国の取組を概観した128。
NSGメンバー以外の本調査対象国に関しては、エジプト、インドネシア、サウジアラビアでは適切な輸出管理制度・体制の構築に至っていない。他方、そのエジプトやインドネシアなどは、輸出管理レジームの多くが国連の枠組みの外で、選択的かつ非包括的な方法で、また開発途上国の適切な関与なしに開発されたことを批判した129。NPT運用検討会議の最終文書案では、輸出管理の重要性に言及するとともに、「供給者取極が透明性を引き続き促進し、供給者取極により策定された輸出ガイドラインが条約に適合した締約国による平和利用のための原子力開発を妨げないことを確保すべきであることを再確認する」として、NSGメンバー以外の国々の主張にも配慮した記述がなされた。
NPT非締約国のインド、イスラエル及びパキスタンは、いずれもキャッチオール規制の実施を含む輸出管理制度を確立している130。NSGではインドのメンバー国化に関する議論が続いているが、2022年もNSGメンバー国によるコンセンサスには至らなかった。中国は、NPT非締約国にNSG参加が認められた前例はないとの原則論131に加えて、非公式には、インドの参加を認めるのであればパキスタンの参加も認めるべきだと主張してきたとされる132。そのパキスタンは、原子力安全と核セキュリティに関して模範的な行動をしているとしてNSGに参加する資格があると主張してきた。
北朝鮮、イラン及びシリアといった拡散懸念国が、輸出管理の実効的な国内実施体制を整備していることを示す報告や資料を見出すことはできなかった。これらの国の間では、後述するように、少なくとも弾道ミサイル開発にかかる協力が行われてきたと見られている。また北朝鮮は、シリアの黒鉛減速炉建設に関与したと疑われている。

 

B) 追加議定書締結の供給条件化
NSGガイドライン・パート1では、パート1品目(核物質や原子炉などの原子力専用品・技術)の供給条件にIAEA包括的保障措置の適用を定め、さらに濃縮・再処理にかかる施設、設備及び技術の移転に関しては、2011年6月に合意された改訂版で、「供給国は、受領国が、包括的保障措置協定を発効させており、かつ、モデル追加議定書に基づいた追加議定書を発効させている(又は、それまでの間、IAEA理事会により承認された適切な保障措置協定(地域計量・管理取極を含む。)を、IAEAと協力して実施している)場合にのみ、この項に従って、移転を許可すべきである」133(第6項(c))としている。
NPDIやウィーン10カ国グループなどは、包括的保障措置協定及び追加議定書がIAEA保障措置の現在の標準であり、これを非核兵器国との新しい供給アレンジメントの条件にすべきだと主張してきた。日本や米国がそれぞれ締結した最近の二国間原子力協力協定には、核関連物質を供給する要件として、相手国によるIAEA追加議定書の締結を規定している。これに対してNAM諸国は、包括的保障措置協定の当事国に対する核関連資機材、物質、技術の移転にいかなる制限も課すべきではないと主張している。
核兵器拡散の観点から最も機微な活動の1つであるウラン濃縮、及び使用済燃料の再処理に関して、平和目的であり、IAEA保障措置が適用される限りにおいて、非核兵器国であってもNPTのもとでは禁止されていない。他方で、その技術の拡がりは、核兵器を製造する潜在能力をより多くの非核兵器国が取得することを意味しかねない。上述のように、NSGではIAEA保障措置協定追加議定書の締結を濃縮・再処理技術の移転の条件に含めた。
また、米国がUAEと2009年に締結した原子力協力協定では、UAEが自国内で一切の濃縮・再処理活動を実施しないことが義務として明記されており、「ゴールド・スタンダード」と称されて注目された。しかしながら、2014年のベトナムとの協定など、米国がその後に締結・更新した他国との原子力協力協定では、米台協定を除き、同様の義務は規定されていない134。なお、日本がUAE及びヨルダンとそれぞれ締結した原子力協力協定では、協定のもとで移転、回収あるいは生成された核物質の濃縮・再処理が禁止されている。
近年、注視されてきたのは米・サウジアラビア間の原子力協力を巡る動向である。米国はサウジアラビアとの二国間原子力協力協定交渉にあたり、サウジアラビアによる濃縮・再処理活動の放棄を求めているが、サウジアラビアは応じていない。また、サウジアラビアは上述のように、IAEA保障措置に関してSQP改正議定書、包括的保障措置協定、並びに追加議定書のいずれも締結していない。

 

C) 北朝鮮及びイラン問題に関する安保理決議の履行
北朝鮮
北朝鮮の核・ミサイル活動に対しては、その停止を求めるとともに厳しい非軍事的制裁措置を科す累次の国連安保理決議が採択されてきた。すべての国連加盟国は安保理決議のもとで、核兵器を含むWMD関連の計画に資する品目及び技術の移転防止が義務付けられている。
安保理決議の履行状況については、北朝鮮制裁委員会専門家パネルが年2回、報告書を公表してきた。2022年3月の報告書では、以下のような点などが指摘された135。

➢ 北朝鮮の核や弾道ミサイルためのインフラ維持、発展は続き、北朝鮮は燃料や技術、並びにサイバーによる手段や共同科学研究を含めた海外のノウハウの入手を求め続けている。
➢ 北朝鮮による石炭の海上輸出が2021年の後半に増加したものの、相対的にまだ低いレベルにある。同時期の精製された石油の違法な輸入量は大きく増加したが、過去数年と比べて遥かに低いレベルにある。他国から直接北朝鮮へのタンカーによる運搬はおそらくCOVID-19に呼応する形で停止している。かわりに、北朝鮮のタンカーのみが石油の運搬を行っている。海上制裁の巧妙な回避は金融や所有者のネットワークを不明確にすることで促進され、継続している。北朝鮮の商業船舶は増えているものの、同国水域内の外国漁船はほぼ確認されていない。
➢ 海外で収益源を得る北朝鮮国民が依然としており、COVID-19による封鎖が彼らの送還を妨げている。サイバー攻撃、特に仮想資産に対するものが北朝鮮の重要な収益源である。
➢ ある加盟国からの情報として、北朝鮮は北米や欧州、アジアを拠点とする少なくとも3つの交換所から、2020年から2021年半ばの間に計5,000万ドル以上相当の仮想通貨を盗取した。
➢ ある加盟国によれば、モスクワ駐在の北朝鮮外交官が2016年から2020年にかけて、アラミド繊維やステンレス鋼管など弾道ミサイルの部品を調達した。

同年9月の中間報告では、以下のような点などが指摘された136。

➢ 石油の不正輸入と石炭の輸出が続いた。石油輸入の新しい方法が専門家パネルに報告され、新しい船舶が調査されたが、同じ団体、ネットワーク、船舶が、同じ方法・場所で制裁を回避することが妨げられずに続けられた。所有構造の難読化と自動認識システム(AIS)の悪用は続き、北朝鮮船団は船舶の取得を続けた。
➢ 調査によると、北朝鮮のサイバー活動は続いており、2022年には2件の大規模なハッキングがあり、そのうち少なくとも1件は北朝鮮の関係者によるとされ、数億米ドル相当の暗号資産が盗まれた。その他、WMDを含む同国の禁止プログラムにとって価値のある情報や資料を入手するための情報窃取やより伝統的な手段に焦点を当てたサイバー活動が続いた。
➢ 国連機関の報告によると、北朝鮮では人道的危機が続いており、COVID-19の発生によって悪化した可能性が高い。この危機の程度と、国連による制裁措置の効果が相対的にどの程度寄与しているか、正確に評価することが極めて難しいが、国連の制裁が意図せずして人道的状況に影響を及ぼしたことは、ほとんど疑いようがない。
➢ ロシアやUAEに在住の北朝鮮のIT技術者が国籍を偽り、フリーランスの技術者を紹介する米国のサイトに登録してサービスへの報酬を得ていた
➢ 北朝鮮のIT技術者が電話を使うフィッシング詐欺のアプリを販売し、収入を得た。
➢ 北朝鮮は一部の貨物船を違法に改造し、貨物船の船倉とバラストタンクを複数の石油タンクに改造し、船底にコンクリートを設置して船のバランスを保つ、あるいは洗浄したバラストタンクに石油製品を積載するといった方法で、石油製品を輸送している。

北朝鮮の違法活動との関係では、専門家から、ロシアや中国は、北朝鮮がもたらす重大なリスクにもかかわらず「何もしない」アプローチに満足しているようだとの分析が示され、さらに両国が北朝鮮の制裁回避活動の金融のハブになっているとも指摘された137。米国は、北朝鮮との不法取引などに関連して、中国やロシアをはじめとする国々の企業などの団体や個人を制裁対象に追加してきた。

 

イラン
イラン核問題に関して安保理決議のもとで設置されたイラン制裁委員会及び専門家パネルは、JCPOA成立後、イランの主張により終了し、その後は安保理が監視の責任を担っている。
JCPOAに基づき、イランによる原子力関連資機材の調達は、JCPOAのもとで設置された調達作業部会の承認を得なければならない。その件数は半年ごとに安保理に報告されてきた。2022年6月及び12月の報告によれば、それぞれの報告期間内に検討された提案はなかった138。
イランが核関連の不法な調達活動を実施しているか否かは明らかではないが、ドイツの情報機関は、イランが核・弾道ミサイル計画のために欧州で原材料を調達しようとする傾向が強まっており、核活動に関連した調達活動が明らかに増加していると指摘した139。また、米国の情報当局関係者は、イランが、ウクライナへの攻撃を続けるロシアに武器を提供する見返りとして、核開発プログラムの強化のためにロシアの支援を求めていると述べたことが報じられた140。

 

懸念国間の取引
北朝鮮とイランが核・ミサイル開発で協力関係にあるとの懸念が以前から指摘されてきた。北朝鮮制裁委員会専門家パネルの2021年3月の報告書によれば、「2020年に、北朝鮮とイランは核心部品の移転をはじめとする長距離ミサイル開発プロジェクトに関する協力を再開した」とし、再開された協力には「重要な部品の移転が含まれているとされ、この関係に基づく直近の発送は、2020年に行われた」と評価した。北朝鮮はバルブや電子機器、地上でのミサイル実験のための測定装置などをイランに輸出していたという。イランは2020年12月21日付のパネルへの回答で、「(パネルから)提供された情報を考慮すると、調査と分析に偽情報と捏造されたデータが使用された可能性が示唆される」と否定した141。専門家パネルが2022年に公表した報告書には、北朝鮮とイランの協力関係に関する記述はない。
他方、北朝鮮とイランによる核分野での協力関係に関しては公開された証拠などに乏しく、そうした主張は立証されていない。
米議会調査局の報告書によれば、「米国政府の公式報告は、中国政府は核・ミサイル関連品目の移転への直接的な関与を明らかに終えたが、中国を拠点とする企業や個人は、これらの品目に関連する商品を、特にイランや北朝鮮に輸出し続けている」と指摘している。また、米国政府は、中国で活動する企業が不法金融やマネーロンダリングなど核拡散の影響を受けやすい活動を別の形で支援していることを懸念している。また、ミサイル技術管理レジーム(MTCR)で輸出が規制されているミサイル関連物資を、中国企業が2018年にイラン、北朝鮮、シリア、パキスタンに供与したとの分析も明らかにするなど、中国が直接・間接に核・ミサイル拡散支援に関与している可能性を指摘した142。

 

D) 拡散に対する安全保障構想(PSI)への参加
米国が2003年5月に提唱した「拡散に対する安全保障構想(PSI)」について、オペレーション専門家会合に参加する豪州、カナダ、フランス、ドイツ、日本、韓国、オランダ、ニュージーランド、ノルウェー、ポーランド、ロシア、トルコ、英国、米国など21カ国に、イスラエル、カザフスタン、サウジアラビア、スウェーデン、スイス、UAEなどを加えた107カ国が、PSIの基本原則や目的への支持を表明し、その活動に参加・協力している。
PSIの実際の阻止活動については、インテリジェンス情報が深く絡むこともあり、明らかにされることは多くはない。他方、PSIのもとでは、阻止訓練の実施とこれへの参加、あるいはアウトリーチ活動の実施を通じて、阻止能力の強化が図られてきた。太平洋地域では、2020年以降は新型コロナウイルス感染拡大により実施が見送られてきた阻止訓練が2022年8月にハワイで6カ国(豪州、日本、韓国、ニュージーランド、シンガポール、米国)により実施された。この演習(Fortune Guard 22)には、上述の6カ国を含む21カ国が参加し、主催した米国によれば、多くのトピックに関する専門家によるブリーフィング、拡散問題に関するテーブルトップ・ディスカッション、船舶搭乗阻止能力のデモンストレーション(LIVEX)、海港阻止能力のデモンストレーション(PORTEX)が行われた143。
2018年1月には、北朝鮮の密輸行為など対北朝鮮安保理決議に違反する活動に対して、決議に基づき、公海上で決議違反の物資を輸送していると疑われる船舶を発見した際は、旗国の同意を得て検査を実施すること、並びに自国の船舶が北朝鮮籍の船舶と海上で積み荷を移転するのを禁止することなどを確認した共同声明を発表した144。
北朝鮮による瀬取りなど海上での国連安保理決議に違反する活動に対して、海上自衛隊の護衛艦や哨戒機が2017年12月から日本海や黄海で警戒監視活動にあたっており、瀬取りの様子は外務省ホームページに掲載されている145。警戒監視活動は2022年も継続して実施され、日米に加えて、豪州、カナダ、フランス、ドイツ、ニュージーランド及び英国が参加している。

 

E) NPT 非締約国との原子力協力
2008年9月、NSGにおいて「インドとの民生用原子力協力に関する声明」がコンセンサスで採択され、インドによるIAEA保障措置協定追加議定書の締結や、核実験モラトリアムの継続などといったコミットメントを条件として、NSGガイドラインの適用に関するインドの例外化が合意された。その後、インドとの二国間原子力協力協定が、豪州、カナダ、フランス、日本、カザフスタン、韓国、ロシア及び米国との間で締結されてきた。他方、そうした国々によるインドとの実際の原子力協力は、豪州、カナダ、フランス、カザフスタン、ロシアからのウランの輸入、並びにアルゼンチン、モンゴル、ナミビア及びウズベキスタンとの同様の合意146を除き、必ずしも進んでいるわけではない147。
パキスタンに関しては、2010年4月に合意された中国によるパキスタンへの2基の原子炉輸出がNSGガイドラインに違反するのではないかと依然として批判されている。中国は、NSG参加以前に合意された協力には適用されないという祖父条項(grandfather clause)によりNSGガイドライン違反ではないと主張している。中国はまた、それらの原子炉で用いる濃縮ウランも供給している148。原子炉は2015年に建設が開始され、それぞれ2021年及び2022年の商業運転開始が計画されている149。中国のNSG参加が2004年であったことを考えると、とりわけこの合意が祖父条項によりNSGのもとで認められるか否かは、これらの供与より前になされた2基の原子炉供与以上に疑わしい。
NAM諸国は、NPT非締約国との原子力協力に批判的であることを強く示唆しており、包括的保障措置を受諾していない国への核技術・物質の移転を慎むべきであるとの主張を繰り返している。


125 NSGに加えて、オーストラリア・グループ(AG)、ミサイル技術管理レジーム(MTCR)及びワッセナー・アレンジメント(WA)。
126 日本はこのうち韓国について、2019年7月、国内輸出管理体制の不備などを指摘し、対韓輸出管理の運用見直しを行った。
127 経済産業省「第28回アジア輸出管理セミナーが開催されました」2022年2月24日、https://www.meti.go.jp/ press/2021/02/20220224003/20220224003.html。
128 State Council Information Office of the People’s Republic of China, “China’s Export Controls,” December 29, 2021, https://english.www.gov.cn/archive/whitepaper/202112/29/content_WS61cc01b8c6d09c94e48a2df0.html.

129 Allison Pytlak, “Main Committee II: Thematic Exchange,” NPT: News in the Review, Vol. 17, No. 5 (October 13, 2022), p. 30.
130 このうち、整備が遅れていたパキスタンの状況に関しては、Paul K. Kerr and Mary Beth Nikitin, “Pakistan’s Nuclear Weapons,” CRS Report, August 1, 2016, pp. 25-26 を参照。
131 “Foreign Ministry Spokesperson Geng Shuang’s Regular Press Conference,” Ministry of Foreign Affairs of China, January 31, 2019, https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/xwfw_665399/s2510_665401/t1634507.shtml.
132 “China and Pakistan Join Hands to Block India’s Entry into Nuclear Suppliers Group,” Times of India, May 12, 2016, http://timesofindia.indiatimes.com/india/China-and-Pakistan-join-hands-to-block-Indias-entry-into-Nuclear -Suppliers-Group/articleshow/52243719.cms.
133 INFCIRC/254/Rev.10/Part 1, July 26, 2011.

134 米国とメキシコが2018年5月に締結した二国間原子力協力協定では、メキシコが機微な原子力活動を実施しないことが前文に記載されている(シルバー・スタンダード)。
135 S/2022/132, March 1, 2022.

136 S/2022/668, September 7, 2022.
137 Aaron Arnold, “To Sanction North Korea, Sanction Those That Won’t—Russia and China,” Bulletin of the Atomic Scientists, July 14, 2022, https://thebulletin.org/2022/07/to-sanction-north-korea-sanction-those-that-wont-russia-and-china/.

138 S/2022/510, June 24, 2022; S/2022/937, December 12, 2021.
139 Tim Stickings, “Iran Suspected of Seeking Nuclear and Missile Materials in Germany,” The National News, June 8, 2022, https://www.thenationalnews.com/world/europe/2022/06/08/iran-suspected-of-seeking-nuclear-and-missile-materials-in-germany/.
140 Maya Zanger-Nadis, “Iran Seeking Nuclear Help from Russia in Exchange for Weapons,” The Jerusalem Post, November 4, 2022, https://www.jpost.com/international/article-721483.
141 S/2021/211.

142 Paul K. Kerr, “Chinese Nuclear and Missile Proliferation,” CRS In Focus, May 17, 2021.
143 The U.S. Department of State, “Proliferation Security Initiative Asia-Pacific Exercise Rotation Joint Statement,” August 15, 2022, https://www.state.gov/proliferation-security-initiative-asia-pacific-exercise-rotation-joint-state ment/.
144 “Joint Statement from Proliferation Security Initiative (PSI) Partners in Support of United Nations Security Council Resolutions 2375 and 2397 Enforcement,” January 12, 2018, https://www.psi-online.info/psi-info-en/aktuelles/-/2075616. 発表当初は17 カ国が署名。その後、2018 年末までに署名国は42 カ国となった。このうち『ひろしまレポート』調査対象国は、豪州、オーストリア、ベルギー、カナダ、フランス、ドイツ、日本、韓国、オランダ、ノルウェー、スウェーデン、スイス、英国、米国。
145 外務省「北朝鮮関連船舶による違法な洋上での物資の積替えの疑い」2022年10月31日、https://www.mofa.go. jp/mofaj/fp/nsp/page4_003679.html。

146 Adrian Levy, “India Is Building a Top-Secret Nuclear City to Produce Thermonuclear Weapons, Experts Say,” Foreign Policy, December 16, 2015, http://foreignpolicy.com/2015/12/16/india_nuclear_city_top_secret_china_pa kistan_barc/; James Bennett, “Australia Quietly Makes First Uranium Shipment to India Three Years after Supply Agreement,” ABC, July 19, 2017, https://www.abc.net.au/news/2017-07-19/australia-quietly-makes-first-uranium-shipment-to-india/8722108; Dipanjan Roy Chaudhury, “India Inks Deal to Get Uranium Supply from Uzbekistan,” Economic Times, January 19, 2019, https://economictimes.indiatimes.com/news/defence/india-inks-deal-to-get-uranium-supply-from-uzbekistan/articleshow/67596635.cms.
147 “No New Power Projects from Indo-US Nuclear Deal,” The Pioneer, March 9, 2020, https://www.dailypioneer. com/2020/india/no-new-power-projects-from-indo-us-nuclear-deal.html.
148 “Pakistan Starts Work on New Atomic Site, with Chinese Help,” Global Security Newswire, November 27, 2013, http://www.nti.org/gsn/article/pakistan-begins-work-new-atomic-site-being-built-chinese-help/.
149 “Karachi Nuclear Power Plant (KANUPP) Expansion,” Power Technology, May 22, 2020, https://www.power-technology.com/projects/karachi-nuclear-power-plant-expansion/.

 

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