当サイトを最適な状態で閲覧していただくにはブラウザのJavaScriptを有効にしてご利用下さい。
JavaScriptを無効のままご覧いただいた場合には一部機能がご利用頂けない場合や正しい情報を取得できない場合がございます。

国際平和拠点ひろしま

Hiroshima Report 2023(4) TPNW

A) 署名・批准の状況
2017年9月20日に署名開放されたTPNWの署名国・批准国は着実に増加してきた。TPNWは2020年10月24日に批准国が50カ国に達したことで、条約第15条に従って、2021年1月22日に発効した。2022年末には署名国が91カ国、締約国が68カ国となった。調査対象国のうち、締約国はオーストリア、カザフスタン、メキシコ、ニュージーランド及び南アフリカ、署名のみの国はブラジル及びインドネシアである。

 

B) 締約国会議
TPNWでは、「締約国の第1回会合については、この条約が効力を生じた後、1年以内に国連事務総長が招集する」と規定された。その第1回締約国会議は、当初は2022年3月に開催予定であったが新型コロナ禍で延期された後、6月21~23日にウィーンで開催された。会議には49の締約国、国連など国際機関、並びに85の非政府組織が参加した。また、豪州、ベルギー、ブラジル、ドイツ、インドネシア、オランダ、ノルウェー、スウェーデン、スイスなど34カ国がオブザーバーとして参加した。

会議の冒頭、グテーレス国連事務総長はビデオメッセージで、「広島と長崎の恐ろしい教訓は今日、記憶から消え去りつつある。以前は考えられなかった核戦争の可能性が、現実にありうるレベルに戻ってきている」との危機感を示したうえで、「TPNWは、核兵器のない世界という共通の願いに向けた重要なステップである」と位置付けた61。
3日間の会議では、ファシリテーターに任命された国などが提出した以下のような作業文書をもとに、最終文書の策定に向けて議論が行われた。

➢ 作業文書1「権限のある国際的な当局の指定」(ブラジル・メキシコ)
➢ 作業文書2「ジェンダー関連規定の運用」(チリ・アイルランド・メキシコ・国連軍縮研究所〔UNIDIR〕)
➢ 作業文書3「現行軍縮・不拡散体制との補完性」(アイルランド・タイ)
➢ 作業文書4「人道上及び法的義務(imperative)としての核軍縮」(赤十字国際委員会〔ICRC〕)
➢ 作業文書5「6条・7条の実施」(カザフスタン・キリバス)
➢ 作業文書6「TPNW効果的実施のための科学技術的助言の制度化」(議長予定者)
➢ 作業文書7「第12条の実施:普遍化」(オーストリア・コスタリカ・インドネシア)
➢ 作業文書8「会期間構造」(議長予定者)
➢ 作業文書9「核兵器の退役・廃棄並びに領域からの撤去期限」(南アフリカ)

会議最終日には、「TPNW第1回締約国会合の宣言」(以下、「宣言」)、「ウィーン行動計画」及び「決定」がコンセンサスで採択された62。また、第2回締約国会議は、2023年11月27日~12月1日にニューヨークの国連本部で開催されることが決定された。

 

「宣言」
「核兵器のない世界への誓約」と題された「宣言」では、以下のような点を含め、TPNWの下で核兵器の世界的な禁止を追求していく意思が言及された。

➢ TPNWの策定をもたらし、動機づけ、条約の履行を推進し導いている道徳的・倫理的要請を再確認する。
➢ 法的拘束力のある核兵器禁止の確立は、核兵器のない世界の達成及び維持に必要な、不可逆的で検証可能かつ透明性のある核兵器の廃絶に向けた基本的なステップである。
➢ 核兵器がもたらす壊滅的な非人道的結末は、適切に対処することができず、国境を越え、人間の生存と幸福に重大な影響を与え、生命権の尊重と相容れない。
➢ 事故、誤算または故意による核兵器の爆発の危険性は全人類の安全保障に関わり、核兵器のない世界の実現と維持は国家・集団安全保障上の利益に資する。
➢ 核兵器の存在が全人類にもたらす危険性は非常に深刻であり、核兵器のない世界を実現するために直ちに行動を起こす必要がある。これが、いかなる状況下でも核兵器が再び使用されないことを保証する唯一の方法である。
➢ こうした恐ろしい危険性があるにもかかわらず、また軍縮の法的義務や政治的約束があるにもかかわらず、核保有国やその「核の傘」の下にある同盟国のいずれも、核兵器への依存を減らすための真剣な措置をとっていないことを憂慮する。
➢ 核兵器に汚名を着せ(stigmatizing)、非正当化(de-legitimizing)をさらに進め、核兵器に反対する強固な世界的規範を着実に構築することを目指し、その実施を進めていくつもりである。

➢ NPTを軍縮・不拡散体制の礎石と認識し、それを損なう恐れのある威嚇や行動は遺憾である。NPTに完全にコミットする締約国として、TPNWとNPTの補完性を再確認する。
➢ すべての国が遅滞なくTPNWに加入することを強く求める。

「宣言」には、「我々は、核兵器の使用の威嚇と、ますます激しくなる核のレトリックを憂慮し、それに失望している。我々は、核兵器のいかなる使用または使用の威嚇も、国連憲章を含む国際法の違反であることを強調する。我々は、明示的であろうと暗黙的であろうと、またいかなる状況下であろうと、あらゆる核の威嚇を明確に非難する」とも記された。当初の草案には、オーストリアなど主として西側の参加国による主張を受けて、ウクライナ侵略において核恫喝を繰り返したロシアを名指ししての批判が明記されていたものの、ロシアとの良好な関係を維持する南アフリカ、ベネズエラ、キューバなどが反対し、削除された。

 

「ウィーン行動計画」
実質事項に関して採択されたもう1つの文書である「ウィーン行動計画」は、以下のような目的で策定された。

この行動計画の目的は、第1回締約国会議以降、TPNWとその目的・目標の効果的かつ時宜を得た実施を促進することにある。この計画は、具体的な手順と行動を定め、役割と責任について詳述している。これらの行動は、締約国及び他の関連するアクターが条約の実質的な実施にあたって指針となるよう設計され、締約国がその義務を果たし、締約国やその他の関係者間の協力精神のもとに条約の目的と目標を推進することを支援する。

そのうえで、「ウィーン行動計画」には、条約の普遍性、核兵器の廃絶、被害者援助・環境修復、科学技術諮問の制度化、核軍縮・不拡散体制との関係、条約の目的を達成するための他の重要な事項について、50の行動が列記された。

このうち、条約の普遍性については、「署名国・批准国の数を増やすこと、核兵器固有の危険性と壊滅的な人道上の結末に対する懸念や、軍縮と国際平和と安全に対する条約の効果的貢献といった、条約の規範、価値、基本的な主張の促進に積極的に関与することに焦点を当てる」とした。また、「対話の機会を提供し、条約の根拠、並びに核兵器がもたらす人道上の結末とその固有の危険性(risks)を強調し、TPNWについての懸念や批判に関わる際には事実に基づくアプローチを追求することなどによって、核兵器及び核抑止力にコミットし続けている国々と関与する」とした。

 

「決定」:制度面での合意
会議で採択された制度面に関する「決定」では、第一に、核兵器・核爆発装置の運用停止と廃棄、領域からの撤去の期限を定めた。核兵器の廃棄については、核保有国がTPNWに加入した場合、10年以内に核兵器を廃棄すること、その過程で不測の事態が生じた場合、締約国の承認を得て、5年を限度として期限を延長できること(延長に関する決定は、科学諮問グループ及び関連する技術的な諸国際機関の勧告に基づいて行われる)、並びに他国の核兵器を国内に配備している場合、加入から90日以内に自国の領土から撤去することが合意された。

第二に、最大15名のメンバーからなる科学諮問グループの設置が規定された。このグループは、「すべての締約国が利用できる最新の科学的知識に基づく意思決定を促進するため、核兵器の人道的影響や実施の問題など、条約に関連する事項に関する最新の科学的・技術的助言へのアクセスを確保すること」を目的とし、核兵器の廃絶、検証、非人道的影響・リスク、被害者援助・環境修復など条約の履行に関する問題に科学的・専門的見地から助言を行うという役割を担う63。

第三に、アイルランドとタイを非公式なファシリテーターとして任命し、TPNWとNPT、その他関連する核軍縮・不拡散文書との間の具体的協力の可能性を探り、明確にすることを決定した。

第四に、条約履行のための会期間の構造として、第2回締約国会議までの間の準備のために調整委員会(Coordination Committee)64、並びに下記の3つの非公式作業部会(informal working group)が設置されることとなった。

➢ 普遍化(共同議長:マレーシア、南アフリカ)
➢ 被害者援助・環境修復、国際協力・援助(共同議長:カザフスタン、キリバス)
➢ 第4条の履行、特に権限ある国際的当局の将来の指定(共同議長:メキシコ、ニュージーランド)非公式作業部会には、すべての締約国が参加することができ、ICRC、核兵器廃絶国際キャンペーン(ICAN)、事務局及び関連国際機関がオブザーバーとして関与し、利害関係のある署名国及び追加の専門家、市民社会パートナーなどもオブザーバーとして参加を招請されることがある

また、条約のジェンダー規定の実施を支援するジェンダー・フォーカルポイントとしてチリが指名された。

 

C) 署名国・締約国の動向
TPNWを支持する国々は、NPT運用検討会議でもTPNWの重要性を主張するとともに、条約がNPTと補完関係にあることを主張した。TPNW締約国・署名国は共同声明を発出し、「核兵器は今や国際法で明確かつ包括的に禁止されている」と位置づけ、NPTとTPNWの補完性を再確認し、TPNW締約国が「核軍拡競争の停止と核軍縮に関連する必要かつ効果的な措置として、核兵器を法的に包括的に禁止し、NPTの第6条の実施を前進させた」とした。また、第1回締約国会議で採択された文書を踏まえつつ、「我々は、核兵器に汚名を着せ、非正当化をさらに高め、核兵器に対抗する強固な世界的規範を着実に構築することを目的として、その実施を進めていく」とした65。

TPNW第1回締約国会議の議長国であるオーストリアは、「『無責任な』核の威嚇と『責任ある』核の威嚇を区別する試みは、私たちの観点からは非常に疑問であり、論理的に矛盾している」と述べたうえで、「この決定的な証拠は、TPNWに対する私たちの強いコミットメントも裏付けている。TPNWは、NPTを完全に補完するだけでなく、核軍縮と核兵器の拡散防止のための規範を再強化する重要かつ緊急に必要なものである。オーストリアは、すべての国に対して、TPNWに参加し、その基礎となる深い議論に積極的かつ建設的に関与するよう求める」66と述べた。また、オーストリアはまた、NPTとTPNWの補完性について、NPT「第6条の完全な履行には核兵器を禁止する法的拘束力のある規範が必要であると一般に受け入れられている。この第6条の完全な履行に不可欠な法的拘束力のある規範は、2017年7月7日に122カ国がTPNWを採択したことで実現した」と論じた。さらに、TPNWは「その第4条に核兵器のない世界に向けた明確な道筋を含み、NPT第6条で予見される効果的措置に相当する。さらに、TPNW第1条の禁止事項は、世界の不拡散・軍縮体制を強化するものである」67とした。

これに対して、たとえばフランスは、TPNWが核軍縮の課題を国際安全保障の文脈から切り離し、「代替的で、互換性がなく、不完全な基準」を作り出すことによってNPTを弱体化させると非難し、条約への反対を繰り返した68。最終文書案の策定過程では、フランスや米国をはじめとするいくつかの西側諸国が、TPNWに関しては事実関係への言及にとどめるべきだと主張し、「NPTとTPNWの補完性」に関する記述に反対した。その結果、最終の草案では、TPNWの採択、署名開放、発効、並びに第1回締約国会議の開催という事実関係を確認するという記述にとどまった。

TPNWを支持する国々が国連総会に提案し、採択された決議「TPNW」69では、第1回締約国会議の開催、並びにそこでの宣言及び行動計画などの採択を歓迎するとともに、非締約国に対して可能な限り早期に署名、批准、受諾、承認または加入するよう呼びかけた。この決議の投票行動は、以下のとおりであった。

➢ 核兵器禁止条約―賛成119(オーストリア、ブラジル、エジプト、インドネシア、イラン、カザフスタン、メキシコ、ニュージーランド、南アフリカなど)、反対44(カナダ、中国、フランス、ドイツ、インド、イスラエル、日本、韓国、北朝鮮、オランダ、ノルウェー、パキスタン、ポーランド、ロシア、スウェーデン、トルコ、英国、米国など)、棄権13(豪州、サウジアラビア、スイスなど)-シリアは投票せず

核兵器の法的禁止に関連して、国連総会では前年と同様に「核兵器の威嚇または使用の合法性に関する国際司法裁判所(ICJ)の勧告的意見のフォローアップ(Follow-up to the advisory opinion of the Inter-national Court of Justice on the legality of the threat or use of nuclear weapons)」70、及び「核兵器使用禁止条約(Convention on the prohibition of the use of nuclear weapons)」71という2つの決議が採択された。その投票行動は、それぞれ以下のとおりである。

➢ 核兵器の威嚇または使用の合法性に関するICJの勧告的意見のフォローアップ―賛成133(オーストリア、ブラジル、中国、エジプト、インドネシア、イラン、カザフスタン、メキシコ、ニュージーランド、パキスタン、サウジアラビア、南アフリカ、スイス、シリアなど)、反対35(豪州、フランス、ドイツ、イスラエル、韓国、オランダ、ノルウェー、ポーランド、ロシア、スウェーデン、トルコ、英国、米国など)、棄権13(カナダ、インド、日本、北朝鮮など)
➢ 核兵器使用禁止条約―賛成116(中国、エジプト、インド、インドネシア、イラン、カザフスタン、メキシコ、サウジアラビア、南アフリカ、シリアなど)、反対50(豪州、オーストリア、カナダ、フランス、ドイツ、イスラエル、韓国、オランダ、ニュージーランド、ノルウェー、ポーランド、スウェーデン、スイス、トルコ、英国、米国など)、棄権15(ブラジル、日本、北朝鮮、パキスタン、ロシアなど)

 

D) 未署名国の動向
核保有国は、引き続きTPNWに反対するとの立場を変えていない。たとえば、中国はNPT運用検討会議に提出した国別文書で、「核兵器の全面的かつ完全な廃棄という究極的な目標に関して言えば、中国はTPNWの目的を共有している。しかし、核軍縮プロセスは、国際安全保障の現実から切り離すことはできない。この点で、段階的なアプローチをとり、『世界の戦略的安定の維持』と『すべての国のための毀損されない安全保障』の原則に従わなければならない。TPNWは慣習国際法を反映したものではなく、またそれを構成するものでもなく、条約締約国でない国々を拘束するものでもない」72という、従来の主張を繰り返した。フランスは、世界・地域の緊張の高まりなどといった安全保障の文脈から核軍縮の課題を切り離すことは危険であり、TPNWは国際的なNPTに替わって互換性のない不完全な規範を構築する可能性があるとして、TPNWに反対すると述べた73。さらに、ロシアは、「一部の国々は、核保有国を自分たちの考える『正しい』軍縮優先の理解に変え、国際社会の前で『罪悪感』を抱かせ、核兵器を速やかに削減させ、最終的には完全に放棄させることが自分たちの至上の歴史的使命であると考えるようになったようである」74とし、TPNW推進国の対応を批判した。

他の核保有国も、TPNWへの賛意は示していない。このうちインドは、「CD外で交渉されたTPNWは、インドにいかなる義務も生じさせないことを改めて強調したい。インドは、この条約がいかなる慣習的国際法の発展にも寄与しないと考えている」75との考えを示した。

本調査対象国でTPNW非締約国のうち、豪州、ブラジル、ドイツ、インドネシア、オランダ、ノルウェー、スウェーデン及びスイスが、第1回締約国会議にオブザーバーとして参加した。

このうち、北大西洋条約機構(NATO)に加盟するドイツ、オランダ及びノルウェーは会議で演説し、核軍縮におけるNPTの重要性を主張し、またNATOの義務に一致しないとしてTPNWに加入する意思はないことを改めて明確にしつつ、条約を支持する国々と核兵器のない世界に向けた建設的な対話と議論を進めると述べた。ロシアによるウクライナ侵略後にフィンランドとともにNATO加盟を決断したスウェーデンも、TPNWには「核兵器を保有する国が含まれておらず、議論を前に進めるために現実的でも効果的でもないと考えている」ことなどを挙げて、条約に署名・批准しないとの2019年の決定に変わりはないとした76。スウェーデンとともに2017年の条約採択に賛成したスイスは、NPTとTPNWとの関係や、TPNWの核軍縮への貢献に関する疑問について、第1回締約国会議とNPT運用検討会議の結果を考慮し、2022年末までにTPNWに関する新たな評価を行うとした77。ブラジルは、批准に向けて議会で審議中だとした78。

日本は、第1回締約国会議に参加しなかった。岸田総理は6月15日の記者会見で、その理由を以下のように述べた。

従来から申し上げておりますように、核兵器禁止条約、これは核兵器のない世界を目指す上で出口に当たる大変重要な条約であると認識していますが、今現在、核兵器国は一国もまだこの条約に参加していないという状況でありますので、日本としては、まずは唯一の同盟国でありますアメリカとの信頼関係の下に、現実的な核軍縮・不拡散の取組を進めるところから始めていくべきだと考えています。…将来は、核兵器禁止条約に核兵器国を結びつけることができるような世界を実現したいと思っています。ただ、そのためには、今は、今申し上げました現実的な取組からスタートすることが「新時代リアリズム外交」として適切であると判断し、今年の核兵器禁止条約(第1回締約国会議)については出席を考えていない、こうしたことであります79。(括弧内引用者)

日本が2022年の国連総会に提案した核兵器廃絶決議では、条約の成立や発効などといった事実関係のみではあるが、初めてTPNWに言及した。また、豪州はTPNWに関する国連総会決議の採択に反対ではなく棄権した。他方、在豪州の米国大使館は、TPNWは「米国の拡大抑止関係を許していないが、これは国際の平和と安全に依然として必要なものである」80として、条約に対する豪州の対応を牽制した。

 


61 “Statement by UN Secretary-General António Guterres,” 1MSP of the TPNW, June 21, 2022.
62 これらの文書は、TPNW/MSP/2022/6, July 21, 2022 に掲載されている。

63 TPNW/MSP/2022/WP.6, June 17, 2022.
64 2022年10月に国連総会第一委員会開催の機会を用いて、調整委員会がニューヨークで開催された。 “TPNW Coordination Committee Meets to Advance Implementation Work,” ICAN, October 31, 2022, https://www. icanw.org/tpnw_coordination_committee_meets_to_advance_implementation_work.

65 “Joint Statement delivered by Mexico, on behave of the TPNW State Parties and Signatories,” August 17, 2022.
66 “Statement by Austria,” General Debate, 10th NPT RevCon, August 2, 2022.
67 NPT/CONF.2020/WP.61, June 29, 2022.
68 Ray Acheson, “Report on Main Committee I,” NPT in the Review, Vol. 17, No. 3 (August 6, 2022), p. 11.

69 A/RES/77/54, December 7, 2022.
70 A/RES/77/57, December 7, 2022.
71 A/RES/77/82, December 7, 2022.

72 NPT/CONF.2020/WP.28, November 29, 2021.
73 “Statement by France,” Main Committee I, NPT RevCon, August 4, 2022.
74 NPT/CONF.2020/WP.56, May 27, 2022.
75 “Statement by India,” First Committee, UNGA, October 17, 2022.
76 “Statement by Sweden,” TPNW 1MSP, June 22, 2022.
77 “Statement by Switzerland,” TPNW 1MSP, June 22, 2022.
78 “Statement by Brazil,” TPNW 1MSP, June 22, 2022.

79 「岸田内閣総理大臣記者会見」2022年6月15日、https://www.kantei.go.jp/jp/101_kishida/statement/2022/ 0615kaiken.html。
80 Daniel Hurst, “US Warns Australia against Joining Treaty Banning Nuclear Weapons,” Guardian, November 8, 2022, https://www.theguardian.com/world/2022/nov/09/us-warns-australia-against-joining-treaty-banning-nucle ar-weapons.

< 前のページに戻る次のページに進む >

 

目次に戻る