核兵器禁止条約(TPNW)成立
締約国による核兵器の(a) 開発、実験、生産、製造、取得、保有、貯蔵、(b) 移転、(c) 受領、(d)使用または使用の威嚇、(e) 禁止された活動の援助、奨励、勧誘、(f) かかる援助の要求・受諾、(g) 領域内などへの配置、設置または配備の禁止が規定された条約が成立。
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