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国際平和拠点ひろしま

TPNW核兵器禁止条約とは?

2019年11月25日にアンティグア・バーブーダが核兵器禁止条約に批准しました。条約の発効には50か国の批准が必要であり,残り16か国の批准により核兵器禁止条約は発効されます。核兵器禁止条約(Treaty on Prohibition of Nuclear Weapons(TPNW))について報告します。

※最新の核兵器禁止条約の署名・批准の状況は以下ページをご覧ください。

※2020年10月24日に核兵器禁止条約の批准国が50か国に達し,2021年1月22日に条約が発効されることになりました。

https://hiroshimaforpeace.com/status-tpnw/

1. 核兵器禁止条約とは?

ひろしまレポート2018年版には核兵器禁止条約について次のように記載されています。

 

前文および20 箇条からなるTPNW は、まず前文で、「核兵器のいかなる使用によってももたらされる壊滅的な非人道的結末を深く懸念し、核兵器がいかなる状況下でも二度と使用されないよう保証するための唯一の方法である核兵器の完全な廃絶が必
要であることを認識し」、「核兵器使用の被ばく者(hibakusha)及び核実験により影響を受けた人々にもたらされる容認し難い苦しみと損害に留意し」、「核兵器のいかなる使用も武力紛争に適用可能な国際法の規則、特に国際人道法の原則及び規則に違反
することを考慮し」、「核兵器の法的拘束力のある禁止は、核兵器の不可逆的、検証可能、かつ透明性のある廃絶を含む、核兵器のない世界の達成及び維持に向けた重要な貢献となることを認識し、この目的に向けて行動することを決意」することなどが記さ
れた。条約第1 条では、推進派が目指した禁止規範を具現化するものとして、締約国による核兵器その他の核爆発装置(以下、核兵器)の(a) 開発、実験、生産、製造、取得、保有、貯蔵、(b) 移転、(c) 受領、(d)使用または使用の威嚇、(e) 禁止された活動の援助、奨励、勧誘、(f) かかる援助の要求・受諾、(g) 領域内などへの配置、設置または配備の禁止が規定された。

2. 署名・批准の状況(2019年11月末時点)

2017年9月20日に署名開放されたTPNWの署名国・批准国は着実に増えています。2019年11月末時点で,署名国は80か国,批准国は34か国です。2019年に批准した国は,アンティグア・バーブーダ(11月25日),バングラデシュ人民共和国(9月26日),ボリビア多民族国(8月6日),ドミニカ国(10月18日),エクアドル共和国(9月25日),エルサルバドル共和国(1月30日),カザフスタン共和国(8月29日),キリバス共和国 (9月26日),ラオス人民民主共和国(9月26日),モルディブ共和国(9月26日),パナマ共和国(4月11日),セントルシア(1月23日),セントビンセント及びグレナディーン諸島(7月31日),南アフリカ共和国(2月22日),トリニダード・トバゴ共和国(9月26日)の15か国です。

※ICAN( International Campaign to Abolish Nuclear Weapons ) Signature/ratification status of the Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons を参考に作成

※2017年末時点の批准国は3か国,2018年末時点の批准国は19か国。(ひろしまレポート2019年版参照)

3. 広島県の核兵器禁止条約に関する取り組みについて

広島県は,核兵器禁止条約は,核兵器のない平和な世界の実現に向けて有効な手段の一つであると考えています。 この条約が発効することになれば,「核兵器のない世界」を実現する大きな一歩となると考えます。そのため,日本政府に対し,核兵器禁止条約への批准・署名を要望しています。

2019年9月に要望した内容については,以下URLからご覧ください。

https://hiroshimaforpeace.com/youbou20190903/

4. 私たちにできること

自分の国が核兵器禁止条約に署名・批准をしているか確認すると同時に,各国の核軍縮等の状況を把握することも私たちにできることです。

広島県では,毎年,ひろしまレポートを発刊し,各国の核軍縮・核不拡散・核セキュリティの状況を分析・評価しています。

ひろしまレポートを見る

ICAN事務局長のベアトリス・フィン氏は「情報を得て,被爆者の話を聞き,選挙で選ばれた政治家に手紙を書くことで,このムーブメントに参加してください。」とメッセージを寄せています。私たちにできることからはじめてみませんか。

フィン氏のメッセージ全文を見る

 

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