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国際平和拠点ひろしま

(5) 核関連輸出管理の実施

A) 国内実施システムの確立及び実施

核関連輸出管理にかかる国内実施システムの確立・実施状況に関して、調査対象国のうち豪州、オーストリア、ベルギー、カナダ、フランス、ドイツ、日本、韓国、オランダ、ニュージーランド、ノルウェー、ポーランド、スウェーデン、スイス、英国及び米国は、原子力供給国グループ(NSG)を含む4つの国際的輸出管理レジーム96に参加し、いずれも国内実施制度(立法措置及び実施体制)を整備し、リスト規制に加えて、リスト規制品以外でも貨物や役務(技術)がWMDや通常兵器の開発、製造などに使用されるおそれがある場合に適用されるキャッチオール規制を実施するなど、原子力関連の輸出管理を着実かつ適切に実施してきた97。
こうした国々は輸出管理の強化に向けた活動も活発に行ってきた。たとえば日本は、アジアでの、及び国際的な不拡散の取組を促進すべく、アジア諸国や域外主要国を招き、アジア輸出管理セミナーを毎年開催してきた(2021年は新型コロナ禍で開催されなかった)。2020年2月の第27回アジア輸出管理セミナーには33カ国・地域と国際機関などから約230名が参加し、「グローバルサプライチェーンの中で重要な役割を担っているアジア地域において、WMDや通常兵器の開発・製造に使用可能な重要技術の調達活動が多様化、巧妙化する中で、国際機関における活動の状況や各国の輸出管理の取組やベストプラクティスの共有を図ることで、輸出管理の実効性の向上の必要性についての共通理解を深め」た98。
上記以外の本調査対象国のなかで、NSGメンバー国はブラジル、中国、カザフスタン、メキシコ、ロシア、南アフリカ、トルコである。これら7カ国も、キャッチオール規制の実施を含め、核関連の輸出管理にかかる国内実施体制を確立している。
NSGメンバー以外の本調査対象国に関しては、UAE及びフィリピンが国内輸出管理制度の整備を進めているのに対して、エジプト、インドネシア、サウジアラビアでは適切な輸出管理制度・体制の構築に至っていない。
NPT非締約国のインド、イスラエル及びパキスタンは、いずれもキャッチオール規制の実施を含む輸出管理制度を確立している99。NSGではインドのメンバー国化に関する議論が続いているが、2021年もNSGメンバー国によるコンセンサスには至らなかった。中国は、NPT非締約国にNSG参加が認められた前例はないとの原則論100に加えて、非公式にはインドの参加を認めるのであればパキスタンの参加も認めるべきだと主張してきたとされる101。そのパキスタンは、原子力安全と核セキュリティに関して模範的な行動をしているとしてNSGに参加する資格があると主張してきた。
北朝鮮、イラン及びシリアといった拡散懸念国が、輸出管理の実効的な国内実施体制を整備していることを示す報告や資料を見出すことはできなかった。これらの国の間では、後述するように、少なくとも弾道ミサイル開発にかかる協力が行われてきたと見られている。また北朝鮮は、シリアの黒鉛減速炉建設に関与したと疑われている。

 

B) 追加議定書締結の供給条件化

NSGガイドライン・パート1では、パート1品目(核物質や原子炉などの原子力専用品・技術)の供給条件にIAEA包括的保障措置の適用を定め、さらに濃縮・再処理にかかる施設、設備及び技術の移転に関しては、2013年6月に合意された改訂版で、「供給国は、受領国が、包括的保障措置協定を発効させており、かつ、モデル追加議定書に基づいた追加議定書を発効させている(又は、それまでの間、IAEA理事会により承認された適切な保障措置協定(地域計量・管理取極を含む。)を、IAEAと協力して実施している)場合にのみ、この項に従って、移転を許可すべきである」102(第6項(c))としている。軍縮・不拡散イニシアティブ(NPDI)やウィーン10カ国グループなどは、包括的保障措置協定及び追加議定書がIAEA保障措置の現在の標準であり、これを非核兵器国との新しい供給アレンジメントの条件にすべきだと主張してきた103。日本や米国がそれぞれ締結した最近の二国間原子力協力協定には、核関連物質を供給する要件として、相手国によるIAEA追加議定書の締結を含めるものが見られる。これに対してNAM諸国は、包括的保障措置協定の当事国に対する核関連資機材、物質、技術の移転にいかなる制限も課すべきではないと主張している104。

 

二国間原子力協力協定における濃縮・再処理の取り扱い

核兵器拡散の観点から最も機微な活動の1つであるウラン濃縮、及び使用済燃料の再処理に関して、平和目的であり、IAEA保障措置が適用される限りにおいて、非核兵器国であってもNPTのもとでは禁止されていない。他方で、その技術の拡がりは、核兵器を製造する潜在能力をより多くの非核兵器国が取得することを意味しかねない。上述のように、NSGではIAEA保障措置協定追加議定書の締結を濃縮・再処理技術の移転の条件に含めた。
また、米国がUAEと2009年に締結した原子力協力協定では、UAEが自国内で一切の濃縮・再処理活動を実施しないことが義務として明記されており、「ゴールド・スタンダード」と称されて注目された。しかしながら、2014年のベトナムとの協定など、米国がその後に締結・更新した他国との原子力協力協定では、米台協定を除き、同様の義務は規定されていない105。なお、日本がUAE及びヨルダンとそれぞれ締結した原子力協力協定では、協定のもとで移転、回収あるいは生成された核物質の濃縮・再処理が禁止されている。
近年、注視されてきたのは米・サウジア
ラビア間の原子力協力を巡る動向である。米国はサウジアラビアとの二国間原子力協力協定交渉にあたり、サウジアラビアによる濃縮・再処理活動の放棄を求めているが、サウジアラビアは応じていない。また、サウジアラビアは上述のように、IAEA保障措置に関してSQP改正議定書、包括的保障措置協定、並びに追加議定書の締結を行っていない。

 

C) 北朝鮮及びイラン問題に関する安保理決議の履行

北朝鮮

北朝鮮の核・ミサイル活動に対しては、その停止を求めるとともに厳しい非軍事的制裁措置を科す累次の国連安保理決議が採択されてきた。すべての国連加盟国は安保理決議のもとで、核兵器を含むWMD関連の計画に資する品目及び技術の移転防止が義務付けられている。
安保理決議の履行状況については、北朝鮮制裁委員会専門家パネルが年2回、報告書を公表してきた。2021年3月の報告書では、以下のような点などが指摘された106。

➢ 北朝鮮は、巧妙な不法手段を使い、直接納入や瀬取り(船舶による洋上での物資の違法な積替え)による石油精製品の不法輸入を継続していることを調査した。加盟国から入手した1月1日から9月30日までの画像、データ及び計算結果によると、2020年にはこれらの不正な出荷が年間50万バレルの上限を数倍も上回っていた。
➢ 北朝鮮は報告の対象期間に石油精製品を少なくとも121回、不正に輸入した。
➢ パネルは、北朝鮮が制裁に違反して船舶の取得、漁業権の売却、並びに石炭の輸出を継続している事例を調査し、2020年7月下旬以降、石炭の出荷がほぼ停止しているようだと指摘した。
➢ 北朝鮮は2020年1〜9月に、少なくとも410万トンの石炭及びその他の禁止鉱物を中国に輸出した。
➢ パネルは、制裁対象となっているその他の商品や物品が様々な経路で移転されている事例を調査した。またパネルは、北朝鮮が海外にある自国銀行の駐在員、合弁事業、シェル企業、オフショア資産あるいは仮想資産の利用などを含め、国際的な銀行チャネルにアクセスしていることについて調査を継続した。万寿台海外開発会社(Mansudae Overseas Project Group of Companies )及び朝鮮白虎貿易会社(Korea Paekho Trading Corporation)に関連する事件や、サハラ以南のアフリカで収入を得ている北朝鮮の労働者について調査した。さらに、軍需産業部から派遣された情報技術者を含め、そうした労働者が海外で収入を得続けている事例も調査した。
➢ 北朝鮮がセネガルやコンゴ民主共和国での合弁企業によるホテルや空港の建設を通じ、外貨を取得している。
➢ 北朝鮮が外貨取得目的で海外に派遣した出稼ぎ労働者が、送還の期限を過ぎても国外で働き続けている
➢ パネルは、主に偵察総局が主導した北朝鮮による仮想資産と仮想資産サービス・プロバイダーの標的化、防衛企業への攻撃など、制裁に違反した悪質なサイバー活動を調査した。
➢ 北朝鮮は、2019〜20年に暗号資産交換事業者などへのサイバー攻撃で、計3億1,640万ドルの仮想通貨を違法に奪った。
➢ パネルは、軍事協力の疑い、武器禁輸措置違反の試み、韓国鉱業開発貿易公社を含む指定団体の不正活動、北朝鮮の在外公館の商業利用に関する情報を更新した。

同年9月の中間報告では、以下のような点などが指摘された107。

➢ 北朝鮮からの石炭、並びに他の制裁品目の海上輸出は継続しているが、そのレベルは大幅に低下している。パネルに報告された石油製品の輸入は、2021年上半期に大幅に減少した。海事調査及び金融調査では、船舶とそれを支える管理・所有構造の双方が制裁を回避するためにますます巧妙になっていることが明らかになった。自動認識システムの悪用は続き、北朝鮮の船団は船舶の獲得を続けた。また、北朝鮮は領海内の漁業権の売却を継続した。
➢ 2021年2〜5月の間に少なくとも41回に分け、北朝鮮産の石炭36万4,000トンが瀬取りによって中国の寧波・舟山地域へ輸出された。
➢ 2021年7月中旬時点で制裁委員会に報告された石油精製品の輸入量は、安保理が定める年間供給上限(50万バレル)の4.75%にとどまった。ある加盟国は違法に輸入している石油精製品が増えているため「安保理が定めている上限を超える」と分析している。
➢ シンガポールに拠点を置く石油取引会社ウィンソン・グループが北朝鮮の制裁を回避した燃料調達の要となっていると説明した。
➢ 北朝鮮による国際金融機関へのアクセスは継続している。国家計画に使用するための収入を得る労働者も海外に在住している。北朝鮮への高級品の輸入はほぼ停止した。
➢ 車のタイヤや部品、建築・内装材、金正恩委員長の家族の別荘向け物資など輸入品や高級品の一部は国境の鉄道基地から南浦(Nampo)などの港に船で不正に運ばれたと報告した。レクサス車の北朝鮮への出荷に中国企業が関与していた。
➢ 北朝鮮は、核兵器と弾道ミサイル技術の高度化のため、海外から関連部品と技術を入手するための取組を継続している。
➢ パネルは、世界的なサイバー活動への北朝鮮の関与と、大量破壊兵器計画に応用される可能性のある研究に焦点を当て、北朝鮮の学者や大学と海外の科学研究機関との協力関係について調査を続けた。パネルは、資金やノウハウのサイバー窃盗と、学術的手段による技術の無形移転の双方を重要な問題と考えている。
➢ 加盟国のパネルへの関与はいまだ不十分であり、パネルが行った情報提供の要請の半分以上が回答されていない。


イラン

イラン核問題に関して安保理決議のもとで設置されたイラン制裁委員会及び専門家パネルは、JCPOA成立後、イランの主張により終了し、その後は安保理が監視の責任を担っている。
JCPOAに基づき、イランによる原子力関連資機材の調達は、JCPOAのもとで設置された調達作業部会の承認を得なければならない。その件数は半年ごとに安保理に報告されてきた108。2021年6月の報告によれば、同月までの半年間に、調達作業部会はある国からの1件の提案を検討し、承認を勧告した。また、前回の報告期間中に検討されていた別の提案についても承認が勧告された109。また、12月の報告では、報告期間内に検討された提案はなかった110。
イランが核関連の不法な調達活動を実施しているか否かは明らかではないが、オランダ、スウェーデン、ドイツの各情報機関が、イランは大量破壊兵器開発計画のために、資機材や技術の不法な調達活動を続けていると報告したことが報じられた111。

 

懸念国間の取引

北朝鮮とイランが核・ミサイル開発で協力関係にあるとの懸念が以前から指摘されてきた。北朝鮮制裁委員会専門家パネルの報告書によれば、「2020年に、北朝鮮とイランは核心部品の移転をはじめとする長距離ミサイル開発プロジェクトに関する協力を再開した」とし、再開された協力には「重要な部品の移転が含まれているとされ、この関係に基づく直近の発送は、2020年に行われた」と評価した。北朝鮮はバルブや電子機器、地上でのミサイル実験のための測定装置などをイランに輸出していたという。イランは2020年12月21日付のパネルへの回答で、「(パネルから)提供された情報を考慮すると、調査と分析に偽情報と捏造されたデータが使用された可能性が示唆される」と否定している112。
他方、北朝鮮とイランによる核分野での協力関係に関しては公開された証拠などに乏しく、そうした主張は立証されていない。
米議会調査局の報告書によれば、「米国政府の公式報告は、中国政府は核・ミサイル関連品目の移転への直接的な関与を明らかに終えたが、中国を拠点とする企業や個人は、これらの品目に関連する商品を、特にイランや北朝鮮に輸出し続けている」と指摘している。また、米国政府は、中国で活動する企業が不法金融やマネーロンダリングなど核拡散の影響を受けやすい活動を別の形で支援していることを懸念している。また、ミサイル技術管理レジーム(MTCR)で輸出が規制されているミサイル関連物資を、中国企業が2018年にイラン、北朝鮮、シリア、パキスタンに供与したとの分析も明らかにするなど、中国が直接・間接に核・ミサイル拡散支援に関与している可能性を指摘した113。2021年11月には、米商務省が中国などの16の企業・個人をパキスタンの核・弾道ミサイル開発に関与したとして、エンティティ・リストに追加した114。

 

D) 拡散に対する安全保障構想(PSI)への参加

米国が2003年5月に提唱した「拡散に対する安全保障構想(PSI)」について、オペレーション専門家会合に参加する豪州、カナダ、フランス、ドイツ、日本、韓国、オランダ、ニュージーランド、ノルウェー、ポーランド、ロシア、トルコ、英国、米国など21カ国に、ベルギー、チリ、イスラエル、カザフスタン、フィリピン、サウジアラビア、スウェーデン、スイス、UAEなどを加えた107カ国(新たにミクロネシアが参加)が、PSIの基本原則や目的への支持を表明し、その活動に参加・協力している。
PSIの実際の阻止活動については、インテリジェンス情報が深く絡むこともあり、明らかにされることは多くはない。他方、PSIのもとでは、阻止訓練の実施とこれへの参加、あるいはアウトリーチ活動の実施を通じて、阻止能力の強化が図られてきた。太平洋地域でも2019年まで、6カ国(豪州、日本、韓国、ニュージーランド、シンガポール、米国)が主導した阻止訓練が実施されてきた(2020年以降は新型コロナウイルス感染拡大により実施されていない)。
2018年1月には、北朝鮮の密輸行為など対北朝鮮安保理決議に違反する活動に対して、決議に基づき、公海上で決議違反の物資を輸送していると疑われる船舶を発見した際は、旗国の同意を得て検査を実施すること、並びに自国の船舶が北朝鮮籍の船舶と海上で積み荷を移転するのを禁止することなどを確認した共同声明を発表した115。
北朝鮮による瀬取りなど海上での国連安保理決議に違反する活動に対して、海上自衛隊の護衛艦や哨戒機が2017年12月から日本海や黄海で警戒監視活動にあたっており、瀬取りの様子は外務省ホームページに掲載されている116。警戒監視活動は2021年も継続して実施され、日米に加えて、豪州、カナダ、フランス、ドイツ(初参加)、ニュージーランド及び英国が参加している。

 

E) NPT非締約国との原子力協力

2008年9月、NSGにおいて「インドとの民生用原子力協力に関する声明」がコンセンサスで採択され、インドによるIAEA保障措置協定追加議定書の締結や、核実験モラトリアムの継続などといったコミットメントを条件として、NSGガイドラインの適用に関するインドの例外化が合意された。その後、インドとの二国間原子力協力協定が、豪州、カナダ、フランス、日本、カザフスタン、韓国、ロシア及び米国との間で締結されてきた。他方、そうした国々によるインドとの実際の原子力協力は、豪州、カナダ、フランス、カザフスタン、ロシアからのウランの輸入、並びにアルゼンチン、モンゴル、ナミビア及びウズベキスタンとの同様の合意117を除き、必ずしも進んでいるわけではない118。
パキスタン外務省軍備管理・軍縮部のアクタル(Kamran Akhtar)部長は、NSGではインドの参加について議論が行われている一方で、同様にNSGへの参加を求めるパキスタンの問題については議論すらなされていないと批判し、パキスタンでは保障措置施設と非保障措置施設が混在しておらず、法的拘束力のある約束をより積極的に受け入れてきたため、インドよりも適格性が高いと主張して、パキスタンのNSG参加を認めるよう求めた119。
パキスタンに関しては、2010年4月に合意された中国によるパキスタンへの2基の原子炉輸出がNSGガイドラインに違反するのではないかと依然として批判されている。中国は、NSG参加以前に合意された協力には適用されないという祖父条項(grandfather clause)によりNSGガイドライン違反ではないと主張している。中国はまた、それらの原子炉で用いる濃縮ウランも供給している120。原子炉は2015年に建設が開始され、それぞれ2021年及び2022年の商業運転開始が計画されている121。中国のNSG参加が2004年であったことを考えると、とりわけこの合意が祖父条項によりNSGのもとで認められるか否かは、これらの供与より前になされた2基の原子炉供与以上に疑わしい。
2020年4月には米国の先端防衛研究センター(C4ADS)が報告書を公表し、インド及びパキスタンの核関連技術の調達ネットワークが、予想以上に大きなものだと結論付けた122。報告書では、「パキスタンの原子力調達企業は、厳しい国際輸出管理規制及びNSGの貿易制限に直面しており、積み替えハブを利用して調達する可能性が高い」123とした。また、「インド企業はNSG加盟国からの直接購入が多い傾向にある。2017年1月から2019年7月までの間に64カ国から輸入された12万4,089件のなかで、1つ以上の非保障措置施設のために調達したことが知られている87社のインド企業に関連するもののうち、92%がドイツ、中国、米国、韓国及び英国を含むNSG参加国の企業からのものであった。インドはNSGから特定の核貿易規制を免除される権利を有している。しかしながら、この免除はIAEA保障措置外の施設には適用されない」とも分析している124。
NAM諸国は、NPT非締約国との原子力協力に批判的であることを強く示唆しており、包括的保障措置を受諾していない国への核技術・物質の移転を慎むべきであるとの主張を繰り返している125。

 


96 NSG に加えて、オーストラリア・グループ(AG)、ミサイル技術管理レジーム(MTCR)及びワッセナー・アレンジメント(WA)。
97 日本はこのうち韓国について、2019 年7 月、国内輸出管理体制の不備などを指摘し、対韓輸出管理の運用見直しを行った。
98 経済産業省「第27 回アジア輸出管理セミナー」2020 年2 月19 日、https://www.meti.go.jp/press/2019/02/20200219004/20200219004.html。
99 このうち、整備が遅れていたパキスタンの状況に関しては、Paul K. Kerr and Mary Beth Nikitin, “Pakistan’s Nuclear Weapons,” CRS Report, August 1, 2016, pp. 25-26 を参照。
100 “Foreign Ministry Spokesperson Geng Shuang’s Regular Press Conference,” Ministry of Foreign Affairs of China, January 31, 2019, https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/xwfw_665399/s2510_665401/t1634507.shtml.
101 “China and Pakistan Join Hands to Block India’s Entry into Nuclear Suppliers Group,” Times of India, May 12, 2016, http://timesofindia.indiatimes.com/india/China-and-Pakistan-join-hands-to-block-Indias-entry-into-Nuclear-Suppliers-Group/articleshow/52243719.cms.
102 INFCIRC/254/Rev.12/Part 1, November 13, 2013.
103 たとえば、NPT/CONF.2020/PC.III/WP.5, March 15, 2019 などを参照。
104 NPT/CONF.2020/PC.III/WP.18, March 21, 2019.
105 米国とメキシコが2018 年5 月に締結した二国間原子力協力協定では、メキシコが機微な原子力活動を実施しないことが前文に記載されている(シルバー・スタンダード)。
106 S/2021/211, March 4, 2021.
107 S/2021/777, September 8, 2020. また、北朝鮮による制裁回避の様々な施策を分析したものとして、以下を参照。King Mallory, North Korean Sanctions Evasion Techniques (RAND, 2021).
108 2020 年には、2019 年12 月5 日から2020 年6 月5 日までの間に、調達作業部会は1 カ国からの4 件の提案について検討し、このうち3 件については承認の勧告を行ったこと、残る1 件については検討中であることが報告された(S/2020/508, June 15, 2020.)。また、2020 年6 月6 日から12 月3 日までの間に、調達作業部会は1 カ国からの3 件の提案について検討し、このうち1 件については承認の勧告を行ったこと、1 件は提案国により撤回されたこと、残る1 件については検討中であることが報告された。また、前回報告期間に検討中とされた1 件については、承認を勧告したことも明らかにした(S/2020/1164, December 9, 2020.)。
109 S/2021/578, June 24, 2021.
110 S/2021/992, December 2, 2021.
111 Benjamin Weinthal, “Iran Sought Nuclear Weapons, Technology for WMDs Last Year, Reports Find,” Fox News, May 3, 2021, https://www.foxnews.com/world/iran-nuclear-weapons-technology-weapons-mass-destruction.
112 S/2021/211.
113 Paul K. Kerr, “Chinese Nuclear and Missile Proliferation,” CRS In Focus, May 17, 2021.
114 The U.S. Department of Commerce, “Commerce Lists Entities Involved in the Support of PRC Military Quantum Computing Applications, Pakistani Nuclear and Missile Proliferation, and Russia’s Military,” November 24, 2021, https://www.commerce.gov/news/press-releases/2021/11/commerce-lists-entities-involved-support-prc-militaryquantum-computing; Federal Register, “Addition of Entities and Revision of Entries on the Entity List; and Addition of Entity to the Military End-User (MEU) List,” November 26, 2021, https://www.federalregister.gov/documents/2021/11/26/2021-25808/addition-of-entities-and-revision-of-entries-on-the-entity-list-and-addition-of-entity-tothe.
115 “Joint Statement from Proliferation Security Initiative (PSI) Partners in Support of United Nations Security Council Resolutions 2375 and 2397 Enforcement,” January 12, 2018, https://www.psi-online.info/psi-infoen/aktuelles/-/2075616. 発表当初は17 カ国が署名。その後、2018 年末までに署名国は42 カ国となった。このうち『ひろしまレポート』調査対象国は、豪州、オーストリア、ベルギー、カナダ、フランス、ドイツ、日本、韓国、オランダ、ノルウェー、スウェーデン、スイス、英国、米国。
116 外務省「北朝鮮関連船舶による違法な洋上での物資の積替えの疑い」2021 年11 月5 日、https://www.mofa.go.jp/mofaj/fp/nsp/page4_003679.html。
117 Adrian Levy, “India Is Building a Top-Secret Nuclear City to Produce Thermonuclear Weapons, Experts Say,” Foreign Policy, December 16, 2015, http://foreignpolicy.com/2015/12/16/india_nuclear_city_top_secret_china_pakistan_barc/; James Bennett, “Australia Quietly Makes First Uranium Shipment to India Three Years after Supply Agreement,” ABC, July 19, 2017, https://www.abc.net.au/news/2017-07-19/australia-quietly-makes-first-uraniumshipment-to-india/8722108; Dipanjan Roy Chaudhury, “India Inks Deal to Get Uranium Supply from Uzbekistan,” Economic Times, January 19, 2019, https://economictimes.indiatimes.com/news/defence/india-inks-deal-to-geturanium-supply-from-uzbekistan/articleshow/67596635.cms.
118 “No New Power Projects from Indo-US Nuclear Deal,” The Pioneer, March 9, 2020, https://www.dailypioneer.com/2020/india/no-new-power-projects-from-indo-us-nuclear-deal.html.
119 “NSG Assailed for Treating Pakistan, India Differently on Membership,” Dawn, January 2, 2021, https://www.dawn.com/news/1599186/nsg-assailed-for-treating-pakistan-india-differently-on-membership.
120 “Pakistan Starts Work on New Atomic Site, with Chinese Help,” Global Security Newswire, November 27, 2013, http://www.nti.org/gsn/article/pakistan-begins-work-new-atomic-site-being-built-chinese-help/.
121 “Karachi Nuclear Power Plant (KANUPP) Expansion,” Power Technology, May 22, 2020, https://www.powertechnology.com/projects/karachi-nuclear-power-plant-expansion/.
122 C4ADS, “Trick of Trade: South Asia’s Illicit Nuclear Supply Chains,” April 2020.
123 Ibid., p. 5.
124 Ibid.
125 NPT/CONF.2020/PC.III/WP.18.

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