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国際平和拠点ひろしま

(5) 核関連輸出管理の実施

(5) 核関連輸出管理の実施
A) 国内実施システムの確立及び実施
核関連輸出管理にかかる国内実施システムの確立・実施状況に関して、『ひろしまレポート2017 年版』で述べたように、調査対象国のうち豪州、オーストリア、ベルギー、カナダ、フランス、ドイツ、日本、韓国、オランダ、ニュージーランド、ノルウェー、ポーランド、スウェーデン、スイス、英国及び米国は、NSG を含む4 つの国際的輸出管理レジーム76に参加し、いずれも国内実施制度(立法措置及び実施体制)を整備し、リスト規制に加えて、リスト規制品以外でも貨物や役務(技術)がWMDや通常兵器の開発、製造などに使用されるおそれがある場合に適用されるキャッチオール規制を実施するなど、原子力関連の輸出管理を着実かつ適切に実施してきた77。
こうした国々は、輸出管理の強化に向けた活動も活発に行ってきた。たとえば、日本は2019 年2 月、アジアでの、及び国際的な不拡散の取組を促進すべく、アジア諸国や域外主要国を招き、第26 回アジア輸出管理セミナーを開催した。32 カ国・地域と国際機関などから約200 人が参加し、輸出管理の実効性強化、キャッチオール規制、無形技術移転対策、関係政府機関の連携強化などが議論された78。
上記以外の本調査対象国のなかで、NSGメンバー国はブラジル、中国、カザフスタン、メキシコ、ロシア、南アフリカ、トルコである。これら7 カ国も、キャッチオール規制の実施を含め、核関連の輸出管理にかかる国内実施体制を確立している。
NSG メンバー以外の本調査対象国に関しては、UAE 及びフィリピンが国内輸出管理制度の整備を進めているのに対して、エジプト、インドネシア、サウジアラビアでは適切な輸出管理制度・体制の構築に至っていない。
NPT 非締約国のインド、イスラエル及びパキスタンは、いずれもキャッチオール規制の実施を含む輸出管理制度を確立している79。NSG ではインドのメンバー国化に関する議論が続いているが、後述する経緯により2019 年もNSG メンバー国によるコンセンサスには至らなかった。また、パキスタンもNSG への参加を模索しているとされる。他方、米国は2018 年3 月、パキスタンの7 企業が米国の指定する制裁リストに記載された企業に資機材を輸出したとして制裁を科した80。
北朝鮮、イラン及びシリアといった拡散懸念国が、輸出管理の実効的な国内実施体制を整備していることを示す報告や資料を見出すことはできなかった。これらの国の間では、後述するように、少なくとも弾道ミサイル開発にかかる協力が行われてきたと見られている。また北朝鮮は、シリアの黒鉛減速炉建設に関与したと疑われている。


B) 追加議定書締結の供給条件化
NPT 第3 条2 項では、「各締約国は、(a)原料物質若しくは特殊核分裂性物質又は(b)特殊核分裂性物質の処理、使用若しくは生産のために特に設計され若しくは作成された設備若しくは資材を、この条の規定によって必要とされる保障措置が当該原料物質又は当該特殊核分裂性物質について適用されない限り、平和的目的のためいかなる非核兵器国にも供給しないことを約束する」ことが規定されている。また2010 年NPT 運用検討会議の最終文書では、多国間で交渉・合意されたガイドライン及び了解事項を自国の輸出管理の発展に活用することが奨励された。NSG ガイドライン・パート1 では、パート1 品目(核物質や原子炉などの原子力専用品・技術)の供給条件にIAEA 包括的保障措置の適用を定め、さらに濃縮・再処理にかかる施設、設備及び技術の移転に関しては、2013 年6 月に合意された改訂版で、「供給国は、受領国が、包括的保障措置協定を発効させており、かつ、モデル追加議定書に基づいた追加議定書を発効させている(又は、それまでの間、IAEA 理事会により承認された適切な保障措置協定(地域計量・管理取極を含む。)を、IAEA と協力して実施している)場合にのみ、この項に従って、移転を許可すべきである」81(第6 項(c))としている。
軍縮・不拡散イニシアティブ(NPDI)やウィーン10 カ国グループなどは、包括的保障措置協定及び追加議定書がIAEA 保障措置の現在の標準であり、これを非核兵器国との新しい供給アレンジメントの条件にすべきだと主張してきた82。日本や米国がそれぞれ締結した最近の二国間原子力協力協定には、核関連物質を供給する要件として、相手国によるIAEA 追加議定書の締結を含めるものが見られる。これに対してNAM 諸国は、包括的保障措置協定の当事国に対する核関連資機材、物質、技術の移転にいかなる制限も課すべきではないと主張している83。


二国間原子力協力協定における濃縮・再処理の取り扱い
核兵器拡散の観点から最も機微な活動の1 つであるウラン濃縮、及び使用済燃料の再処理に関して、平和目的であり、IAEA保障措置が適用される限りにおいて、非核兵器国であってもNPT のもとでは禁止されていない。他方で、その技術の拡がりは、核兵器を製造する潜在能力をより多くの非核兵器国が取得することを意味しかねない。上述のように、NSG ではIAEA 保障措置協定追加議定書の締結を濃縮・再処理技術の移転の条件に含めた。
また、米国がUAEと締結した原子力協力協定では、UAE が自国内で一切の濃縮・再処理活動を実施しないことが義務として明記されており、「ゴールド・スタンダード」と称されて注目された。しかしながら、2014 年のベトナムとの協定など、米国がその後に締結・更新した他国との原子力協力協定では、米台協定を除き、同様の義務は規定されていない84。2018 年7 月に期限を迎えた日米原子力協力協定については、日本による再処理活動に与えられてきた包括的事前同意の取り扱いが注目された。同協定の期限の6 カ月前までに日米のいずれも協定の終了や再交渉を通告せず、自動延長が確定した。
米・サウジアラビア間の原子力協力を巡る動向も注視されている。米前政権はサウジアラビアとの二国間原子力協力協定交渉にあたり、サウジアラビアによる濃縮・再処理活動の放棄を求めたが、サウジアラビアは応じなかった。2019 年3 月にはエネルギー省が、連邦行政規則パート810 に基づき、サウジアラビアに機密でない民生用核技術7 件の移転を許可したことが明らかになった85。しかしながら、これは米・サウジ原子力協力協定の締結が近いことを意味するわけではない。同年9 月にはペリー(James Perry)エネルギー長官からサウジアラビアに対して、原子力協力協定の締結には濃縮・再処理の放棄、並びに追加議定書の締結が必要であるとの書簡が発出された86。しかしながら、2019 年中にはサウジアラビアは「ゴールド・スタンダード」を受諾しなかった。


C) 北朝鮮及びイラン問題に関する安保理決議の履行
北朝鮮核問題に対して、国連安保理決議では、すべての国連加盟国に対して、核兵器を含むWMD 関連の計画に資する品目及び技術の移転防止が義務付けられている。北朝鮮の履行状況に関しては、安保理制裁委員会専門家パネルが毎年、報告書を公表してきた。イラン核問題に関して安保理決議のもとで設置されたイラン制裁委員会及び専門家パネルは、JCPOA 成立後、イランの主張により終了し、その後は安保理が監視の責任を担っている。
北朝鮮
北朝鮮の核・ミサイル活動に対しては、その停止を求めるとともに厳しい非軍事的制裁措置を科す累次の国連安保理決議が2017 年までに採択されてきた。2018 年に入ると、上述のように北朝鮮の非核化に向けた期待が高まり、南北関係及び米朝関係にも改善が見られたが、北朝鮮による核・ミサイルの放棄に関する具体的なプロセスが依然として合意に至っておらず、対北朝鮮制裁も緩和されなかった。
安保理決議の履行状況については、北朝鮮制裁委員会専門家パネルが2019 年3 月に報告書87を、また8 月に中間報告書88を公表した。3 月の報告書では、以下のような点などが指摘された。
➢ 北朝鮮は引き続き武器禁輸に違反し、シリア、リビア、スーダン、並びにイエメンの反政府武装組織フーシ派に小型武器などの軍事装備品を輸出。
➢ 北朝鮮は2016年以降、制裁を逃れて外貨を獲得する手段としてサイバー攻撃の規模を拡大し、2017年1月から2018年9月にかけて、仮想通貨市場などへの5回のサイバー攻撃(2018年1月の日本の仮想通貨交換業者に対する攻撃を含む)で推計5億7,100万ドルの被害を与えた。2016年のバングラデシュ中央銀行の不正送金事件や、2018年のインド及びチリの金融機関に対するサイバー攻撃も北朝鮮との関連を指摘。
➢ 個人が北朝鮮の金融機関として少なくとも5カ国で活動しており、制裁を逃れるため、複数の国で北朝鮮の外交官らが銀行口座を管理。
➢ 2018年1~11月、日本海や東シナ海などで北朝鮮の漁業免許を所持する中国漁船を15隻以上確認。漁業関係者の証言によると、北朝鮮周辺海域で約200隻の中国漁船が操業し、免許を月額5万元(約7,000ドル)で売却。
➢ 「瀬取り」の範囲や規模が拡大し、船籍や船体の偽装工作が巧妙化。米国は、北朝鮮が「瀬取り」によって2018年1~8月に石油精製品を少なくとも148回輸入したと指摘。
➢ 北朝鮮国内にロールス・ロイス、メルセデス・ベンツ、レクサスといった高級自動車など奢侈品を持ち込み。
8月の中間報告では、以下のような点などが指摘された。
➢ 2015年12月~2019年5月の間、少なくとも17カ国の金融機関や仮想通貨交換所に35回のサイバー攻撃を実施し、推定20億ドルを盗取。
➢ 奢侈品の不当な取引を継続。ある国連加盟国は2018年11月と2019年2月、北朝鮮を最終目的地とする計4万1,000ドル相当のベラルーシ産ウォッカ計10万5,600本を押収。
対北朝鮮制裁において、なかでも動向が注目されてきたのが北朝鮮と緊密な関係にある中国である。2019 年1 月14 日に発表された中国の貿易統計で、2018 年の北朝鮮から中国への輸出額が前年比88%減の14億2,000 万元に急減したことが明らかになった。しかしながら、依然として中国の取組が不十分だとの指摘も少なくない。2019年2 月には英国のRUSI(Royal United Services Institute)が刊行した報告書で、北朝鮮の非合法活動ネットワークのなかに中国国営企業が存在することを詳述し、中国政府が積極的に支援しているとまでは言えないものの、脱法行為を阻止する意思があるか疑念を提起した89。また、7 月には米司法省が、WMD の製造への関与で米国の制裁対象となっている北朝鮮の企業と違法な金融取引を行ったとして、中国人4 人(中国企業「丹東鴻祥実業発展有限公司
(Dandong Hongxiang Industrial Development)」の馬暁紅(Ma Xiaohong)代表と幹部3 人)を起訴したと発表した90。


イラン
JCPOA に基づき、イランによる原子力関連資機材の調達は、JCPOA のもとで設置された調達作業部会の承認を得なければならない。2018 年12 月12 日から2019 年6 月15 日までの半年間に、調達作業部会に2 件の新規提案がなされ、このうち1 件が不承認、1 件が検討中という結果であったこと、並びにこの報告期間より前に提出された提案に関して1 件が承認されたことが報告された91。また、2019 年6 月16 日から12 月16 日までの半年間には、新規提案はなかった92 。JCPOA の履行日( Implementation Day)以来の累計は、44 件の提案のうち、30 件が承認、5 件が不承認、9件が撤回となった93。


懸念国間の取引
北朝鮮とイランは、核・ミサイル開発で協力関係にあるとの懸念が指摘されてきた。弾道ミサイル協力については広く知られており、2016 年には両国のミサイル関連協力に対して米国の制裁も科された94。他方で、核分野での協力関係に関しては公開された証拠などに乏しく、そうした主張は立証されていない95。
2018 年の国連安保理北朝鮮制裁委員会の専門家パネル報告書には、北朝鮮の国防科学院の傘下にある弾道ミサイル開発の技術者グループが2016 年11 月にシリアを訪問したこと、化学兵器の開発に関与する「シリア科学研究調査センター」と北朝鮮との間で2012~2017 年に40 件以上の取引が判明したことなどが記載され96、WMD 及び弾道ミサイルに関する二国間の協力関係が強く示唆された。


D) 拡散に対する安全保障構想(PSI)への参加
米国が2003 年5 月に提唱した「拡散に対する安全保障構想(PSI)」に関しては、オペレーション専門家会合に参加する豪州、カナダ、フランス、ドイツ、日本、韓国、オランダ、ニュージーランド、ノルウェー、ポーランド、ロシア、トルコ、英国、米国など21 カ国に、ベルギー、チリ、イスラエル、カザフスタン、フィリピン、サウジアラビア、スイス、スウェーデン、UAE などを加えた107 カ国(新たにミクロネシアが参加)が、PSI の基本原則や目的に対する支持を表明し、その活動に参加・協力している。
PSI の実際の阻止活動については、インテリジェンス情報が深く絡むこともあり、明らかにされることは多くはない。加えて、PSI のもとでは、阻止訓練の実施・参加、あるいはアウトリーチ活動の実施を通じて、阻止能力の強化が図られてきた。2019 年7月には、韓国主催の阻止訓練「Eastern Endeavor 19」が開催され、訓練には6 カ国(豪州、日本、韓国、ニュージーランド、シンガポール、米国)、またオブザーバーとしてインド、インドネシア、パキスタン、ロシアなどが参加した。
2018 年1 月には、北朝鮮による密輸行為など対北朝鮮安保理決議に違反する活動に対して、決議に基づき、公海上で制裁決議違反の物資を輸送していると疑われる船舶を発見した際は、旗国の同意を得て検査を実施すること、並びに自国の船舶が北朝鮮籍の船舶と海上で積み荷を移転するのを禁止することなどを確認した共同声明を発表した97。
北朝鮮による瀬取りなど海上での国連安保理決議に違法する活動に対して、海上自衛隊の護衛艦や哨戒機が2017 年12 月から、日本海や黄海で警戒監視活動にあたっており、瀬取りの様子は外務省ホームページに掲載されている98。警戒監視活動は2019 年も継続して実施され、日本及び米国に加えて、豪州、カナダ、フランス、ニュージーランド及び英国が参加している。


E) NPT 非締約国との原子力協力
2008 年9 月、NSG において「インドとの民生用原子力協力に関する声明」がコンセンサスで採択され、NSG ガイドラインの適用に関するインドの例外化が合意された。その後、インドとの二国間原子力協力協定が、豪州、カナダ、フランス、カザフスタン、日本、韓国、ロシア及び米国との間で締結されてきた。インドと原子力協力協定を締結した国々によるインドとの実際の原子力協力は、豪州、カナダ、フランス、ロシア及びカザフスタンからのウランの輸入、並びにアルゼンチン、モンゴル、ナミビア及びウズベキスタンとの同様の合意を除き99、必ずしも進んでいるわけではないが、2019 年3 月には米印間で米国がインドに原発6 基を建設することを含む合意が発表された100。
インドを巡っては、NSG メンバー国化に関する議論が続いているが、2019 年も中国などの反対により、合意には至らなかった。中国は、NPT 非締約国にNSG 参加が認められた前例はないとの原則論101に加えて、非公式にはインドの参加を認めるのであればパキスタンの参加も認めるべきだと主張してきたとされる102。そのパキスタンは、原子力安全と核セキュリティに関して模範的な行動をしているとしてNSG に参加する資格があると主張してきた。NSG では、NPT 非締約国のメンバー国化に関するガイドラインの策定が検討されており、2016 年12 月にメンバー国に示された案では、保障措置・軍民分離、核実験モラトリアム、多国間不拡散・軍縮レジームの支援・強化が要件に挙げられていたとされる103。
パキスタンに関しては、中国によるパキスタンへの2 基の原子炉輸出がNSG ガイドラインに違反するのではないかと依然として批判されている。中国は、NSG 参加以前に合意された協力には適用されないという祖父条項(grandfather clause)によりNSG ガイドライン違反ではないと主張している。中国はまた、それらの原子炉で用いる濃縮ウランも供給している104。2013 年2月には、チャシュマ(Chashma)に3 基目の原子炉を建設することで中国とパキスタンが合意に達したと報じられたが105、中国のNSG 参加が2004 年であったことを考えると、とりわけこの合意が祖父条項によりNSG のもとで認められるかは、先の2 基の原子炉供与以上に疑わしい。
NAM 諸国は、インド、イスラエル及びパキスタンというNPT 非締約国との原子力協力に批判的であることを強く示唆しており、包括的保障措置を受諾していない国への核技術・物質の移転を慎むべきであるとの主張を繰り返している106。


76 NSG に加えて、オーストラリア・グループ(AG)、ミサイル技術管理レジーム(MTCR)及びワッセナー・アレンジメント(WA)。
77 日本はこのうち韓国について、2019 年7 月、国内輸出管理体制の不備などを指摘し、対韓輸出管理の運用見直しを行った。
78 外務省「第26 回アジア輸出管理セミナー」2019 年3 月4 日、https://www.mofa.go.jp/mofaj/dns/n_s_ne/page4_004792.html.
79 このうち、整備が遅れていたパキスタンの状況に関しては、Paul K. Kerr and Mary Beth Nikitin, “Pakistan’s Nuclear Weapons,” CRS Report, August 1, 2016, pp. 25-26 を参照。
80 Drazen Jorgic, “U.S. Sanctions Pakistani Companies Over Nuclear Trade,” Reuters, March 26, 2018, https://www.reuters.com/article/us-pakistan-usa-sanctions/u-s-sanctions-pakistani-companies-over-nucleartrade-idUSKBN1H20IO.
81 INFCIRC/254/Rev.12/Part 1, November 13, 2013.
82 たとえば、NPT/CONF.2020/PC.III/WP.5, March 15, 2019 などを参照。
83 NPT/CONF.2020/PC.III/WP.18, March 21, 2019.
84 米国とベトナムが2018 年5 月に締結した二国間原子力協力協定では、メキシコが機微な原子力活動を実施しないことが前文に記載されている(シルバー・スタンダード)。
85 The U.S. Department of Energy, “Statement from DOE Press Secretary on Saudi Arabia,” March 28, 2019,https://www.energy.gov/articles/statement-doe-press-secretary-saudi-arabia.
86 Ari Natter, “U.S. Says Saudis Must Forgo Enrichment for Nuclear Sharing Deal,” Bloomberg, September 19, 2019,https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-09-19/u-s-says-saudis-must-forgo-enrichment-for-nuclear-sharing-deal.
87 S/2019/171, March 5, 2019.
88 S/2019/691, August 30, 2019.
89 James Byrne and Tom Plant, “The Jie Shun Incident: Chinese State-Owned Enterprise Connections to the North Korean Arms Trade,” Royal United Services Institute, February 2019.
90 The U.S. Department of Justice, “Four Chinese Nationals and Chinese Company Indicted for Conspiracy to Defraud the United States and Evade Sanctions,” July 23, 2019, https://www.justice.gov/opa/pr/four-chinese-nationals-and-chinese-company-indicted-conspiracy-defraud-united-states-and.
91 S/2019/514, June 21, 2019.
92 S/2019/952/Rev.1, December 18, 2019.
93 Ibid.
94 U.S. Department of Treasury, “Treasury Sanctions Those Involved in Ballistic Missile Procurement for Iran,” January 17, 2016, https://www.treasury.gov/press-center/press-releases/Pages/jl0322.aspx.
95 John Park and Jim Walsh, Stopping North Korea, Inc.: Sanctions Effectiveness and Unintended Consequences (Cambridge, MA: MIT Security Program, 2016), p. 33; Paul K. Kerr, Steven A. Hildreth and Mary Beth D. Nilitin, “Iran-North Korea-Syria Ballistic Missile and Nuclear Cooperation,” CRS Report, February 26, 2016, pp. 7-9; Kenneth Katzman, “Iran’s Foreign and Defense Policies,” CRS Report, October 8, 2019, pp. 56-57.
96 S/2018/171, March 5, 2018.
97 “Joint Statement from Proliferation Security Initiative (PSI) Partners in Support of United Nations Security Council Resolutions 2375 and 2397 Enforcement,” January 12, 2018, https://www.psi-online.info/psi-info-en/aktuelles/-/2075616. 発表当初は17 カ国が署名。その後、2018 年末までに署名国は42 カ国となった。このうち『ひろしまレポート』調査対象国は、豪州、オーストリア、ベルギー、カナダ、フランス、ドイツ、日本、韓国、オランダ、ノルウェー、スウェーデン、スイス、英国、米国。
98 Ministry of Foreign Affairs of Japan, “Suspicion of Illegal Ship-to-Ship Transfers of Goods by North Korea-Related Vessels,” November 30, 2018, https://www.mofa.go.jp/fp/nsp/page4e_000757.html.
99 Adrian Levy, “India Is Building a Top-Secret Nuclear City to Produce Thermonuclear Weapons, Experts Say,” Foreign Policy, December 16, 2015, http://foreignpolicy.com/2015/12/16/india_nuclear_city_top_ secret_china_pakistan_barc/; James Bennett, “Australia Quietly Makes First Uranium Shipment to India Three Years after Supply Agreement,” ABC, July 19, 2017, https://www.abc.net.au/news/2017-07-19/australia-quietly-makes-first-uranium-shipment-to-india/8722108; Dipanjan Roy Chaudhury, “India Inks Deal to Get Uranium Supply from Uzbekistan,” Economic Times, January 19, 2019, https://economictimes.indiatimes.com/news/defence/india-inks-deal-to-get-uranium-supply-from-uzbekistan/articleshow/67596635.cms.
100 “U.S. and India Commit to Building Six Nuclear Power Plants,” Reuters, March 14, 2019,https://www.reuters.com/ article/us-usa-india-nuclearnuclearpower/us-and-india-commit-to-building-six-nuclear-power-plants-idUSKCN1QU2UJ.
101 Ministry of Foreign Affairs of China, “Foreign Ministry Spokesperson Geng Shuang’s Regular Press Conference,” January 31, 2019, https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/xwfw_665399/s2510_665401/t1634507.shtml.
102 “China and Pakistan Join Hands to Block India’s Entry into Nuclear Suppliers Group,” Times of India, May 12, 2016, http://timesofindia.indiatimes.com/india/China-and-Pakistan-join-hands-to-block-Indias-entry-into-Nuclear-Suppliers-Group/articleshow/52243719.cms.
103 Kelsey Davenport, “Export Group Mulls Membership Terms,” Arms Control Today, Vol. 47, No. 1 (January/February 2017), p. 50.
104 “Pakistan Starts Work on New Atomic Site, with Chinese Help,” Global Security Newswire, November 27, 2013,http://www.nti.org/gsn/article/pakistan-begins-work-new-atomic-site-being-built-chinese-help/.
105 Bill Gertz, “China, Pakistan Reach Nuke Agreement,” Washington Free Beacon, March 22, 2013, http://freebeacon. com/china-pakistan-reach-nuke-agreement/.
106 NPT/CONF.2020/PC.III/WP.18, March 21, 2019.

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